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二年目以降の印税の経費について

    教職員として教科書の執筆に関わり原稿料と印税の収入がありました。
    執筆のために使った喫茶店代や文房具代は経費として申請できると思うのですが、二年目以降に経費として申請できるものはありますか?

    二年目以降はその本の執筆はもうないですし新しい本を書く予定も今のところないのですが、例えば翌年以降にその教科書が増刷されて印税のみ入ってきた場合でもできる節税対策など(経費申請できるとっておいた方が良い領収書…等々)はありますか?

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 東京都

    税理士(登録番号: 139530), 公認会計士(登録番号: 3032254)

    2年目以降、執筆がないのでしたら、経費にできるものもない、ということになります。
    ただし、次の執筆に備えて構想を練る活動をされたら、そのために利用した喫茶店や購入した消耗品は経費になるかと思います。

    • 回答日:2022/03/08
    • この回答が役にたった:2
    • ご回答ありがとうございます。
      印税が発生している本以外の本に関する執筆活動でかかった費用も、経費として良いのですね。調べても明確に答えが出ていなかったので助かりました。
      今後その機会があればしっかり領収書をとっておこうと思います。
      お忙しい時期にありがとうございました。

      投稿日:2022/03/08

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