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自動車の支払いで税金対策

リース以外で自動車の使用で税金対策できますか?
例えば分割払い+車関係の保険+車検代+メンテ費を控除対象にできますか?
個人事業主としてスタートを考えています。
基本的なことですみません。ご教授願います。

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

こんにちは
回答させていただきます。
自動車については「事業使用」しているのであれば車両の本体価格を経費にすることは勿論のこと
①分割手数料
②自動車税
③任意保険
④車検代(自賠責や重量税含む)
⑤メンテ費
⑥ガソリン代
⑦点検や修理代、オイル交換など
⑧カーコーティングなどの費用
なども必要経費に計上できます。
リースでも、現金購入でも、分割割賦購入でもです。
経費の計算方法としては、例えば、任意保険が年10万で、事業使用割合が50%であれば、その年の事業の必要経費として10万✖️50%の5万を計上できます。
事業で使っている部分(割合)が経費になるのが個人事業者の必要経費の特徴です。
なお、車両本体価格が10万円以上の場合には、減価償却という方法により経費に計上する金額を計算します。
(国税庁:減価償却計算https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5410.htm)
一方で、青色申告の承認を受けた個人事業主の場合には、一組30万円未満の償却資産は一括で経費に計上できるという特例的措置があります。(限度あり)
例えば中古車を29万で購入した場合などには、この特例措置を使うことができます。
_______________________________
【税務、会計、決算、税務顧問】
熊澤会計事務所
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所在:〒451-0042 名古屋市西区那古野1-14-18那古野ビル北館119号
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  • 回答日:2021/09/14
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スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

自動車を購入(分割・一括)する場合、本体価格は減価償却として計上し、ローンの利息部分のみ経費になります。リースと異なり、一括で全額経費にできません。

事業利用分のガソリン代、保険料、車検代、修理費、高速代、駐車場代は経費計上可能ですが、プライベート利用分は除外が必要です。利用割合は走行距離などで算出します。

リースは毎月のリース料を全額経費にできるため、資産計上不要。購入とリースの税務上の違いを考慮し、自分に合う方法を選んでください。

  • 回答日:2025/02/16
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✓ リース以外で自動車を使用する際の税金対策

✅ 1. 自動車を購入(分割払い)する場合

現金購入:車両本体価格を「減価償却費」として計上(耐用年数6年)
ローン購入:利息部分のみ「支払利息」として経費計上(元本は対象外)
✅ 2. 車関連の経費を控除対象にできるか?
✔ 車両の用途が事業利用であることが前提

項目 経費計上可否 勘定科目
自動車購入費 減価償却費(6年償却) 車両運搬具(固定資産)
ローンの利息 可 支払利息
自動車保険(任意・車両) 可 損害保険料
自動車税・重量税 可 租税公課
車検代 可 車両費
メンテナンス費 可 修繕費 or 車両費
ガソリン代 可 燃料費
駐車場代 可(自宅兼事務所で使用する場合は按分) 地代家賃

✅ 3. より節税効果を高める方法
✔ 小規模企業共済・iDeCo などの活用で所得控除
✔ 青色申告(青色専従者給与・青色申告特別控除最大65万円)
✔ 経費按分(自家用車との併用なら事業使用分のみ計上)

✅ 4. リース vs. 購入(税金面)
✔ リース:リース料が全額経費(ただし総支払額は割高)
✔ 購入:長期的に節税可能(減価償却費)

⚠ 注意点
🚗 個人と事業の使用割合を明確に(按分して経費計上)
🚗 白色申告では経費認定が厳しくなるため、青色申告を推奨

  • 回答日:2025/02/09
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荒井会計事務所

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節税目的で車両関係費を経費計上されたいということですね。列挙いただいたものは基本的に経費となりますが分割払いにした場合は分割払いのたびにその金額が経費になるわけではなく、①の減価償却を通じて経費化される点にはご注意ください。車両に関連して経費にできるものは主に以下があります。
①減価償却費
②分割払いの手数料
③保険料
④車検代
⑤その他維持管理費
⑥ガソリン代

 ①について、固定資産についてはまずその取得価額を減価償却の形で費用にすることができます。また、原則的には②の分割払いの手数料は車両本体の購入価額に含めたうえで減価償却により一緒に経費化していく形になります。青色申告で取得価額が30万円未満であれば使用開始の年に全額経費計上できる点も特徴です。その他③~⑥についても問題なく経費となりますが、個人事業主の方の場合は事業で使用している割合とプライベートで使用している割合がある場合、計算し経費を按分する必要があるため、実際に事業所得の計算上経費となってくるのはここで事業に使用されていると判断された割合分のみです。恣意的に事業使用割合を多くすると税務署から指摘を受ける可能性がありますので客観的な割合を計算していただくことが重要です。

  • 回答日:2021/09/23
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ご質問ありがとうございます!

自動車での一般的な節税としては中古車の購入がございます。
一定の年数を経過した中古車を購入した場合は、ほとんど1年で経費化できるため早期の経費計上による節税が可能です。

なお、仕事で使用している自動車がプライベートと共用の場合は、業務に使用した分を経費として計上することになります。
業務とプライベートそれぞれの走行距離や利用時間などを目安に割合を決定し按分するのが望ましいです。
その決定した割合に応じて、ご記載いただいた各費用を必要経費として計上いただく流れとなります。
なお、業務中に使用した高速道路やコインパーキングなどの料金は、全額経費として計上可能です。
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 チャットワークID 
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  • 回答日:2021/09/15
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リース料を経費とするか、減価償却として処理するか、なのでどちらでも効果は同じです。

お金が一括なのか、分割なのか、ぐらいの差ですね。

  • 回答日:2021/09/14
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