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子の所有会社に死因贈与は節税的にアリでしょうか?

    相続についてそろそろ考えねばと思い立ちいろいろと調べてみましたが、不明な点がありましたのでこちらに質問を投稿させていただきます。
    相続は相続人だけでなく死因贈与という方法で法人にも財産を分け与えることができるそうですね。
    死因贈与で法人に財産を分けた場合は相続税ではなく法人税がかかるとのことですが、相続税率は最大55%、法人税は最大23.4%。
    子に直接相続するのではなく、子が所有する会社に死因贈与をし法人税を支払ったほうが納税額が少ないと思うのですがこの方法はアリでしょうか。
    問題点があったらお教えいただきたいと思います。
    税務に明るいわけではありませんので、税率など間違っていたらすみません。
    ご回答の程、よろしくお願いいたします。

    【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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    税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

    こんにちは
    熊澤会計事務所が回答させて頂きます。
    ものすごーく長文になりますが、ご容赦下さい。
    原則的な話になることを前提に以下回答させていただきます。
    ご質問者様のおっしゃる通り死因贈与により法人に財産を移転したときには、受贈益に対し法人税課税され、相続税の課税対象にはなりません。
    また、法人に対する死因贈与が相続税の節税になるか否かの分かれ目は、税率の問題に集約されるというのもおっしゃる通りです。
    ザクっといえば、お考えの通り相続税率と法人税率との差が、いわゆる「節税」に繋がるわけです。
    訂正させていただきたいのは、法人税の実効税率は最大23.4%というのは国税だけの話であり、法人の受贈益に対しては、国税だけではなく地方税も課税されますので、地方法人税も含めた法人税負担の実効税率は33.58%~34.59%です。
    よって実行にあたっては、質問者様の財産全体の相続税率をまずシュミレーションし、そのうえで法人税率を見比べながら移転プランを検討されるのが現実的かと思います。
    その他には、次の注意点もあります。
    ①法人に対する無償譲渡は、所得税法上は時価で譲渡したものとみなされます(所法59①)ので、死因贈与された財産に含み益があれば、死因贈与者である故人が法人に対し死因贈与した財産を時価で譲渡したとみなされ、譲渡所得税(不動産や上場株の場合には長期譲渡で約20%)の課税対象となります。
    なので、不動産の死因贈与をご検討されている場合には、「相続税」と「法人税の受贈益課税+譲渡所得税の税金負担」との比較により、死因贈与の効果を計算すべきと思われます。
    なお、譲渡所得税は相続人が準確定申告により申告するのですが、この場合の未払所得税は相続債務として控除ができます。
    ②死因贈与された財産が居住不動産である場合、譲渡の相手先が息子さんの同族会社である場合には、3,000万円の特別控除は適用不可です。
    ③不動産取得税は、相続や遺贈取得の場合にはかかりませんが、死因贈与は相続ではありませんので、固定資産税評価額の4%の不動産取得税が課税されます。
    ④死因贈与財産が不動産である場合には、法人に対するみなし譲渡の価額は「時価」で行う必要がありますが、この場合の時価は、評価財産評価基本通達により算定するのではなく、死因贈与があったときの価額とすべきと考えられていますので、巷においてて「時価の8割評価」といわれる財産評価基本通達で評価することができないのでご留意ください。
    最後に、法人への死因贈与は、法人個人の各種税負担を考慮することは勿論、法人に譲渡税を負担させるため負担付死因贈与にするなど納税資金にも配慮して実行する必要があります。
    また、法人に贈与すると一口にいっても相手が公益法人や社団法人の場合にはまた違った結果になりますので、実行にあたっては税理士に相談いただくことをお勧めします。
    長文お疲れさまでした。
    _______________________________
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    • 回答日:2021/09/14
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    死因贈与により法人に贈与することについては、⑴相続人全員からの承諾かつ⑵贈与者と受贈者双方で死因贈与について合意が取れていれば可能です。

    税金面の話でいえば、法人が死因贈与により財産を取得した場合、財産の受贈益に対して法人税が課税ます。
    また死因贈与した財産に譲渡所得の課税対象となる含み益がある場合、故人(贈与者)に対して所得税の申告義務が発生し、これに対して相続人が準確定申告を行い故人に生じた納税義務を継承する形となります。
    加えて法人の株価が上昇した場合、株主への相続とみなされる事例もございます。
    更に名義変更をする場合の登録免許税・不動産取得税の税率について、遺贈した場合と比べて死因贈与の方が高くなりますのでその点にも注意が必要かと思われます。

    ベストな方法は資産の内容や法人の状況等に応じて異なりますので、詳細な情報を基に専門家とご相談されるのをおすすめします。

    • 回答日:2021/09/23
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    子の所有会社に死因贈与は節税的にアリでしょうか?

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    • 回答日:2025/02/16
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    ✓ 死因贈与で法人に財産を分ける節税策の検討

    死因贈与により個人ではなく法人に財産を移すことで、相続税ではなく法人税が課税されるため、一見すると税率の低い法人税の方が有利に見えます。しかし、この方法には注意点があります。

    ✅ 節税の可能性
    相続税(最大55%)より法人税(最大23.4%)の方が低いため、法人に贈与すると税負担が軽減される可能性がある
    法人が受け取った財産を運用することで事業拡大や所得分散が可能
    🚨 注意点(リスク)
    法人税だけでなく、受贈益課税(法人に無償で財産を与えた際の課税)も発生

    受贈した財産は**法人の収益(受贈益)**となり、法人税の課税対象となる
    法人の所得が増えれば、法人税の負担が増える(税率23.4%でも金額が大きくなると負担が大きくなる)
    財産の評価額によっては税務リスクがある

    法人が無償で資産を受け取ることになるため、税務署が**「相続税逃れ」と判断するリスク**あり
    特に「法人が個人の財産管理会社のような実態しかない」場合、租税回避行為とみなされる可能性がある
    法人が財産を受け取った後の処分

    もし法人が不動産などを受け取った場合、法人がそれを売却すると法人税が発生
    さらに、将来的に子が法人から財産を引き出す際に追加課税(配当課税・所得税)が発生する可能性がある
    ✅ 死因贈与を活用する場合のポイント
    法人に贈与する資産の種類を慎重に選ぶ(売却予定のない不動産など)
    事業目的に合った財産を贈与し、法人の実態を整える
    税理士と事前に相談し、適正な評価・契約内容を確認する
    🚨 まとめ:死因贈与の節税効果は限定的
    法人税率が相続税率より低い点は有利ですが、税務リスクも大きいため、単純に**「相続税より法人税が安い」**という理由での活用は慎重に検討すべきです。
    実際に適用する場合は、法人の事業目的や財産の活用方法、税務リスクを総合的に判断することが重要です。

    • 回答日:2025/02/09
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