1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 節税対策
  4. マイクロ法人設立の給与受取りに関して。

マイクロ法人設立の給与受取りに関して。

私はA社でエンジニアとして働いています。
そしてグループ会社のB社のマーケティングの仕事もしています。
しかし現在給与はA社からしかもらっていません。(就業時間中にマーケティングの仕事もしているため)
だから、B社のマーケティングの仕事用に、節税のためにマイクロ法人を設立し、B社から給与を受け取りたいと考えています。
給与の額はこれまでと変わらず、そこからマイクロ法人用に分けて振り込んでもらいたいと考えています。
その際、給与をA社がB社に払い、B社から私に払ってもらうことによる節税は可能なのでしょうか?
もしくは、そのままA社からマイクロ法人に払ってもらうことによる節税は可能でしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

個人から法人へ支払費用の経費性や恣意的な経費額決定していないことを税務調査等で説明できるかどうかだと思います。
参考として大阪地方裁判所・平成30年4月19日判決で個人事業主が法人に業務委託費の経費性を否認された事例をご紹介します。

「本件外注費を原告の事業所得に係る必要経費として認めるとすると、個人事業主(農家、個人商店など)と同族会社の代表者を兼務する者の場合、事業主自身が従事する業務を会社に外注し、その外注費を支払うことにすれば、本来は必要経費に算入することのできない事業主自身の労働の対価を、個人事業の必要経費とすることができることとなり、ひいては、税額の自由な操作を許すことになりかねないのであって、租税法の根本原則に反する不合理な結論となることは明らかである。」

  • 回答日:2023/09/17
  • この回答が役にたった:0
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

税理士法人シン中央会計

税理士法人シン中央会計

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 埼玉県

税理士(登録番号: 106985)

回答させていただきます。
全体に共通するのですが、法人から個人に支給する場合は「雇用契約による給与」や「請負契約による外注」等の選択肢が御座いますが、法人から法人への支給の場合は給与は使えませんので、仕事の依頼料などでの支払となります。
ご相談内容としましては下記のケースになりますでしょうか?
【A社→ご相談者様 + A社→B社→ご相談者様】
【A社→ご相談者様 + A社→B社→マイクロ法人→ご相談者様】
【A社→ご相談者様 + A社→マイクロ法人→ご相談者様】
上記いずれも条件次第では可能で御座います。
そのためには、業務範囲を明確にする必要が御座います。
A社からB社(またはマイクロ法人)にはどのような仕事を依頼するのか。
ご相談者様が行うB社(またはマイクロ法人)の仕事はA社の業務とは時間や場所の点で区別出来ているのか。
また、マイクロ法人を設立した場合には、法人の維持費(設立費用や均等割、税理士報酬など)、や会計処理のお手間もかかりますので、総合的にご検討なさってください。

  • 回答日:2022/04/18
  • この回答が役にたった:0
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

freee