夫が海外赴任。預貯金の管理で節税対策はありますか?
夫が海外赴任になり住民票から抜けた為、現在給与に所得税は発生せず住民税もありません。不動産所得がある為、私が納税管理人となり不動産のみ毎年確定申告しています。給与から預貯金や株式など私名義で管理しているものもあります。できるだけ節税をしたいと思いますが、こういうケースの場合、家族間でも違法になる事や逆に良い対策などあればアドバイスください。また私が収入を得た時は、どのようにすればいいのか教えて下さい。
荒井会計事務所
- 認定アドバイザー
- 群馬県
税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
はじめまして。
夫婦間であっても贈与税が生じる場合はございます。
奥様が旦那様から受け取るお金が生活費・教育費に充てるものであれば贈与税の対象となりませんが、株式等の資産運用として使用する場合には贈与税の対象となる可能性がございます。
ただし奥様が受贈された年間贈与額が贈与税の基礎控除である年間(1/1~12/31)110万円以内であれば贈与税は発生しません。
節税をご検討されているということですので、所得を分配され、奥様の所得控除で節税を行うことが可能かもしれません。
節税については所得状況によって取れる方法が異なりますので、専門家にご相談頂くのがよろしいかと存じます。
また奥様が収入を得た場合ですが納税管財人であっても税務上の取り扱いに変更はございません。例えば給与であれば源泉所得の徴収と年末調整が行われますのでご自身の確定申告は必要ございません。
- 回答日:2021/09/23
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どうもありがとうございます。やはりそうなんですね。
そういう事がサッパリ分からなくて…一度相談してみた方がいいですね。
どこの税理士さんのドアを叩けば良いのか分からず、この度このネット相談をさせていただきました。一般主婦がいきなりドアを叩いても大丈夫なんでしょうか…。不安不安投稿日:2021/09/24
ご親切にありがとうございました。近くの税理士さんをググってみたいと思います!
投稿日:2021/09/25
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荒井会計事務所
- 認定アドバイザー
- 群馬県
税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
回答へのコメントありがとうございます。
「そういう事がサッパリ分からなくて…一度相談してみた方がいいですね。
どこの税理士さんのドアを叩けば良いのか分からず、この度このネット相談をさせていただきました。一般主婦がいきなりドアを叩いても大丈夫なんでしょうか…。不安不安」とありますが、
税理士というと堅苦しい先生というイメージをお持ちのかたが多いかもしれませんが、気軽にご相談いただくことができる税理士も最近は増えてきているように感じています。直接ご相談の場合には、お近くの税理士をgoogleなどで検索いただき、WEBサイトをご覧いただき雰囲気など確かめられた上でご相談に赴かれるのが良いと考えられます。
なお、私どもの事務所では、会計事務所らしくない会計事務所を目指しているからか、そういった堅苦しくない事務所には、一般の主婦の方のご相談ももちろんありますのでご安心ください。
- 回答日:2021/09/24
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以下回答させていただきます。
①他所でアルバイトをした場合
この場合は給与になると思いますが、1か所から給与を受けるのみであれば年末調整され課税関係が完結しますので確定申告の必要はありません。
②株式の配当金を受け取った場合
上場株式であれば配当金は源泉徴収され課税関係が完結しますので確定申告の必要はありません。
- 回答日:2021/09/16
- この回答が役にたった:2
お回答いただきありがどうございました。申告不要との事で安心しました。
投稿日:2021/09/17
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ご質問のキーワードが節税対策であり、奥様が収入を得る場合どうすれば良いかとのご質問がありますので、奥様がご主人から資産等の管理をする対価を得る場合どうなるかについてご説明させていただきます(ご主人と奥様の財布が一緒という前提のお話です)。
このような場合ご主人の所得計算上、奥様へ支払われる対価を経費とするにはご主人の不動産所得において青色専従者給与、又は、事業専従者控除という制度を利用する必要があります(それ以外の対価支払は原則経費になりません)。
ただし、不動産所得において上記専従者制度を利用するにはその不動産貸付が「事業的規模」で行われている必要があります。
事業的規模とは一律に規定されている訳ではありませんが、実務上は「5棟、10室基準」(戸建てなら5棟以上、アパートマンションなら10室以上)で判断します。
不動産事業が事業的規模でありその他要件を満たしている場合には専従者制度を利用することができますが、一般的に不動産賃貸業の場合、その他要件である「事業に専ら従事していること」という要件を満たさないことが多い(奥様がその業務に現に従事していても、不動産賃貸業の場合その事務量は僅少であることが多いため、事務量が僅少であることをもって事業に専ら従事しているとはいえないとされた裁決例があります)ので状況次第ではありますが、不動産賃貸業の場合は専従者制度を利用できず、奥様へ支払われる対価を経費にすることは難しい場合が多い印象があります。
- 回答日:2021/09/15
- この回答が役にたった:2
ご回答いただき有難うございました。青色申告にしていますが事業的規模には該当しません。夫の給与で預金や投資などする事は問題ないのかという事でした。大きな金額にはなりませんが例えば私が他所でアルバイトした場合や株式の配当金など、私自身の確定申告が必要になるのでしょうか?
投稿日:2021/09/15
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ご質問ありがとうございます!
【結論】
ご主人の給与から預金や投資などする事は問題ございません。
また、奥様が他所でアルバイトした場合や株式の配当金などがあった場合、一般的には確定申告は不要です。
【説明】
まずアルバイトに関してですが、以下に当てはまれば確定申告の必要はございません。
ご質問に大きな金額ではないとございましたので、不要になると思われます。
①アルバイト先1社のみで、勤務先で年末調整をうける
②年収103万円以下のため源泉徴収されていない
次に株式の配当などに関してですが、特定口座(源泉徴収口座)であれば源泉徴収されますので、こちらも確定申告は必要ございません。
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- 回答日:2021/09/16
- この回答が役にたった:1
よく分かりました。申告も不要との事で安心しました。ご回答いただきどうもありがとうございました。
投稿日:2021/09/17
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