暗号資産の利益と個人事業主での事業損失の損益通算は可能?
個人名義で暗号資産(ビットコイン)の利益が出ています。
同一年度に、個人事業主として土地購入等での損失が発生している場合、暗号資産の利益との損益通算が可能となる方法はありますか?
荒井会計事務所
- 認定アドバイザー
- 群馬県
税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
はじめまして。
個人の方の暗号資産取引により生じた利益は、原則として雑所得に区分され
ます。
暗号資産取引により生じた損益は 、暗号資産取引自体が事業と認められる場合(「暗号資産取引自体が事業と認められる場合」とは、例えば、暗号資産取引の収入によって生計を立てていることが客観的に明らかである場合など)
または、暗号資産取引が事業所得等の基因となる行為に付随したものである場合を除き、雑所得に区分されます。
この暗号資産の所得が雑所得として区分された場合には、損益通算ができないと考えられますが、上記のような要件を満たす場合には、損益通算が可能であると考えられます。したがって、事業所得として認められる規模もしくは方法で暗号資産取引を行なっていただくことで、損益通算という概念が可能になると考えられます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2250.htm
(損益通算 国税庁)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf
(暗号資産に関する税務上の取り扱いについて 国税庁)
- 回答日:2021/09/16
- この回答が役にたった:11
- この回答が役にたった
◇初回完全無料相談〜まずは一度お問合せください〜 ◇スタートアップ税理士法人/社会保険労務士法人/司法書士法人
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 125734), 社労士(登録番号: 13170062), その他
ご質問ありがとうございます。
暗号資産の取引は原則として、雑所得に区分されますので損益通算は難しいと思われます。
ただし、事業規模である場合等は、判断が変わってきます。
質問者様の暗号資産の取引状況によって判断が分かれる所になりますので、
一度専門家へご相談されることをお勧めいたします。
国税庁:「損益通算」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2250.htm
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
スタートアップ税理士法人
スタートアップ社会保険労務士法人
◆メールでのお問い合わせ
freee_ans@tax-startup.com
(メールは新宿、横浜共通です。)
◆お電話でのお問い合わせ
新宿本社
東京都新宿区新宿 4-3-17 FORECAST 新宿 SOUTH 7 階
Tel :03-6274-8004
横浜支店
神奈川県横浜市西区北幸 2-3-19 成和ビル4F
Tel :045-577-3751
◆チャットワークでのお問い合わせ
チャットワークID
startup99
◆LINEでのお問い合わせ
https://lin.ee/YL0RG6D
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
- 回答日:2021/09/17
- この回答が役にたった:5
- この回答が役にたった
暗号資産の取引が事業に該当するか、の論点がありますが、そもそも仮想通貨取引が雑所得扱いとなりますので、損益通算は難しい状況です。
なお、仮想通貨取引に関する税金については、今年の年初にコラムとして記載させていただきましたので、もしよければご参照いただければと思います。
https://bespoke-pro.jp/2021/01/25/cryptocurrency/
- 回答日:2021/09/16
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった
暗号資産の取引が事業に該当するか、の論点がありますが、そもそも仮想通貨取引が雑所得扱いとなりますので、損益通算は難しい状況です。
なお、仮想通貨取引に関する税金については、今年の年初にコラムとして記載させていただきましたので、もしよければご参照いただければと思います。
https://bespoke-pro.jp/2021/01/25/cryptocurrency/
- 回答日:2021/09/16
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった