1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 節税対策
  4. 持ち家を事務所兼用したい場合の固定資産の計算について

持ち家を事務所兼用したい場合の固定資産の計算について

自宅を事務所兼用として家事按分したいと思っています。
固定資産の計算方法を教えて頂きたいです。

千代田創業支援パートナーズ

千代田創業支援パートナーズ

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 東京都

税理士(登録番号: 134093), その他

正確には床面積により按分となります。

こちらをご参考ください。
https://keiei.freee.co.jp/articles/p0200177

なお、床面積での案分が難しい場合、事務所使用分を30%程に設定していれば税務署から指摘される可能性は低いかと思います。(絶対に指摘されないというわけではありませんのでご留意ください)

  • 回答日:2022/07/11
  • この回答が役にたった:0
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

no image

うみもと会計事務所

回答させていただきます。
固定資産については減価償却という形で費用処理します。
税務上は法定耐用年数を用いて、定額法により、毎期定額が費用処理されます。
自宅兼事務所とした場合には、家事按分という形で、事業部分の割合が費用処理することになります。
ご利用の会計ソフトに応じて、入力方法は異なると思いますので、サポーターへの相談や手引きなどをご確認の上、対応いただくのが良いと思います。
よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2022/04/30
  • この回答が役にたった:0
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

freee