家族への給料払い
青色申告の場合
給料の形で家族に払った方が良いことがわかりました。
この場合、実際に家族の口座に
振り込むなどのエビデンスは必要ですか
その家族は年金受給者でも
専業主婦、他に収入がなければ
大丈夫ですか
青色申告の場合、家族に給料を支払うには「青色事業専従者給与」として税務署に届出が必要です。実際に給与を支払った証拠として、家族の口座へ振込むなどのエビデンスを残すことが重要です。現金手渡しの場合も、給与明細や受領書を作成しましょう。
また、家族が年金受給者や専業主婦で他に収入がなくても、事業に従事していれば給与の支払いは可能です。ただし、給与が過大でないこと、実態に即した労働をしていることが求められます。税務調査で不適切と判断されると経費計上が否認される可能性があるため、勤務実態を示せるようにしておくと安心です。
- 回答日:2025/02/17
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青色申告で家族に給与を払う場合の要件
青色申告の場合、 家族(親族)に給与を支払うこと で節税効果がありますが、 適切なエビデンス(証拠書類)を残すことが重要 です。
✅ 必要な手続きとエビデンス
「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出
事前に届け出をしていない場合、給与を経費にできません。
原則として 毎年3月15日まで(新規開業なら2ヶ月以内) に提出。
給与支払いのエビデンス
銀行振込を推奨(振込記録が証拠になる)。
現金手渡しは税務調査で問題視される可能性があるため避ける。
給与明細を作成(振込額・支払日・控除額を記載)。
専従者として実際に働いている証拠を残す(勤務日・業務内容のメモ等)。
✅ 家族が年金受給者・専業主婦の場合
専業主婦・年金受給者でも、他に収入がなければ問題なし。
年金収入があっても、「年間の合計所得が48万円以下」なら扶養控除の適用が可能(給与所得控除を考慮)。
年金と給与の合計額が一定額を超えると、扶養控除が適用できなくなる可能性あり。
✅ 注意点
実態のない給与支払い(名義貸し)はNG → 実際に業務に従事していることが必須。
給与額が不自然に高いと税務署に否認される可能性がある(適正額での支給が重要)。
扶養控除とのバランスを考慮し、年収103万円以下に抑えるのも選択肢。
✅ まとめ
💡 家族に給与を払う場合は、銀行振込&給与明細を用意するのがベスト。 💡 年金受給者・専業主婦でも他に収入がなければ経費計上OK。 💡 扶養控除との兼ね合いを考えて、給与額を調整すると節税効果が高まる。
- 回答日:2025/02/10
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【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)
- 認定アドバイザー
- 愛知県
税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)
こんにちは
熊澤会計事務所が回答させていただきます。
●エビデンスについて
必ず振り込み手続しないと認められないわけではありませんので
現金処理でも大丈夫ですが、未払い計上は認められません。
●職業
他に職業がなければokです。
他でアルバイトをしていると専従者として認められません。
なので職業ではない年金受給者は青色専従者なれます。
●要件
家族の誰かに払えばokではなく、青色事業専従者給与の要件がありますので、当てはまるかチェックしていただくとよろしいかと思います。
①青色事業専従者に支払われた給与であること(未払はダメ)
②青色事業専従者給与に関する届出書を所轄税務署長に提出していること
③届出書記載の方法により支払われ、しかもその届出の金額の範囲内で支払われたものであること
④青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当と認められる金額であること
- 回答日:2021/09/18
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荒井会計事務所
- 認定アドバイザー
- 群馬県
税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
エビデンスについてですが、専従者給与には
未払の概念が存在しないため実際に支出いただく
必要はあると考えられますが、一方で給与明細の発行や
必ず口座振り込みしなければならないといった規制は
存在しません。
なお、専従者給与に関する届出はもちろん
会計への入力や、源泉徴収高計算書の提出など必要な
手続きについては実施いただく必要があります。
年金受給者の方であっても専従要件が成立していれば、
専従者として給与を支給することができると考えられます。
一方で、「専従(専ら従事)」していることが必要であり、
専業主婦の方についての家事については"夫婦の相互扶助の範囲内
の行為あるいは日常生活の一環として行われる行為ないしこれと不可分な
行為"については従事に含まないと過去の裁決事例などでは解釈されています。そのため、家事などを除く他の職業がある場合には、その程度が
どの程度なのかについて個別具体的に判断する必要がありますが、
他に職がないということであれば、専従要件が論点になるとは考えづらく、
従事していただいた業務相応の専従者としての給与を支払うことは
差し支えないと考えられます。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/12.htm
(青色事業専従者給与に関する届出手続 国税庁)
https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/204157160-%E5%AE%B6%E6%97%8F%E3%81%AB%E6%94%AF%E6%89%95%E3%81%A3%E3%81%9F%E7%B5%A6%E4%B8%8E%E3%82%92%E8%A8%98%E5%85%A5%E3%81%99%E3%82%8B-%E5%B0%82%E5%BE%93%E8%80%85%E7%B5%A6%E4%B8%8E-%E6%8E%A7%E9%99%A4-#4
(家族に支払った給与を記入する(専従者給与・控除) freeeヘルプ)
- 回答日:2021/09/17
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- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
事業主様の事業に専従していることが、必要ですので、
年金収入は問題ないです。
他の職場で働いているなどは、問題になります。
- 回答日:2021/09/17
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