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家族への給料払い

青色申告の場合
給料の形で家族に払った方が良いことがわかりました。
この場合、実際に家族の口座に
振り込むなどのエビデンスは必要ですか
その家族は年金受給者でも
専業主婦、他に収入がなければ
大丈夫ですか

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

こんにちは
熊澤会計事務所が回答させていただきます。
●エビデンスについて
必ず振り込み手続しないと認められないわけではありませんので
現金処理でも大丈夫ですが、未払い計上は認められません。
●職業 
他に職業がなければokです。
他でアルバイトをしていると専従者として認められません。
なので職業ではない年金受給者は青色専従者なれます。
●要件
家族の誰かに払えばokではなく、青色事業専従者給与の要件がありますので、当てはまるかチェックしていただくとよろしいかと思います。
①青色事業専従者に支払われた給与であること(未払はダメ)
②青色事業専従者給与に関する届出書を所轄税務署長に提出していること
③届出書記載の方法により支払われ、しかもその届出の金額の範囲内で支払われたものであること
④青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当と認められる金額であること

  • 回答日:2021/09/18
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荒井会計事務所

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エビデンスについてですが、専従者給与には
未払の概念が存在しないため実際に支出いただく
必要はあると考えられますが、一方で給与明細の発行や
必ず口座振り込みしなければならないといった規制は
存在しません。
 
なお、専従者給与に関する届出はもちろん
会計への入力や、源泉徴収高計算書の提出など必要な
手続きについては実施いただく必要があります。
 
年金受給者の方であっても専従要件が成立していれば、
専従者として給与を支給することができると考えられます。
一方で、「専従(専ら従事)」していることが必要であり、
専業主婦の方についての家事については"夫婦の相互扶助の範囲内
の行為あるいは日常生活の一環として行われる行為ないしこれと不可分な
行為"については従事に含まないと過去の裁決事例などでは解釈されています。そのため、家事などを除く他の職業がある場合には、その程度が
どの程度なのかについて個別具体的に判断する必要がありますが、
他に職がないということであれば、専従要件が論点になるとは考えづらく、
従事していただいた業務相応の専従者としての給与を支払うことは
差し支えないと考えられます。
 
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/12.htm
(青色事業専従者給与に関する届出手続 国税庁)
https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/204157160-%E5%AE%B6%E6%97%8F%E3%81%AB%E6%94%AF%E6%89%95%E3%81%A3%E3%81%9F%E7%B5%A6%E4%B8%8E%E3%82%92%E8%A8%98%E5%85%A5%E3%81%99%E3%82%8B-%E5%B0%82%E5%BE%93%E8%80%85%E7%B5%A6%E4%B8%8E-%E6%8E%A7%E9%99%A4-#4
(家族に支払った給与を記入する(専従者給与・控除) freeeヘルプ)

  • 回答日:2021/09/17
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事業主様の事業に専従していることが、必要ですので、
年金収入は問題ないです。
他の職場で働いているなどは、問題になります。

  • 回答日:2021/09/17
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