簡易課税制度
現在は個人事業主で、仕入があるような商売でなく、主に人件費が経費である商売である関係で、簡易課税を選択しております。昨年売上高が5,000万円超となったことで、来期は本則課税により消費税負担が多くなってしまいそうです。
お金を使った節税は本質的でないことは承知しておりますが、少しでも消費税の納税を圧縮する術はないでしょうか。
対応として、車の買い替えを検討しています。
個人事業として売上が一定規模に達しているのであれば、ビジネス上法人成りというのも選択肢としてあるかもしれませんが、仮に法人成りする場合には原則2事業年度(一定の場合には1事業年度のみ)は消費税が免税となりますので結果的に税負担は減ることにはなります。
ただし、あくまで副次的に税負担が減るのであって、それを主目的に行うものではないとは思いますが。
※経済的にも法人成りに伴うコストの増加や社会保険負担も考慮して検討すべきでものではあるかと思います。
- 回答日:2021/09/21
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荒井会計事務所
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質問文にあるように車両の買換えは消費税の節税効果があります。消費税の節税効果を狙って毎期固定資産を購入するのは現実的ではないかと思いますが、現在人手で行っている業務について機械やシステムによる自動化等を行えるものがあるようであれば人件費を圧縮してその分を資産の購入維持管理費で置き換えることで消費税の節税効果が見込めるかと思います。
また、質問者様のように人件費が経費の大部分を占める業態である場合には人件費を徐々に外注にシフトさせる方法も消費税の節税の観点からは効果的といえます。ただしこの場合形式的に外注とするだけではだめです。実態としても従業員とは別の外注先として扱う必要があります。仮に従業員と同じように扱ってしまうと税務署からの指摘により消費税の仕入税額控除が認められなくなるリスクが高いため注意が必要です。給与と外注費の区別についてはいくつかの基準を総合的に判断することになりますので税理士に詳しくご相談いただくことをおすすめします。
その他には法人化により2年間の免税期間を設けることも可能ですが、こちらについてはその他の税負担も含めてシミュレーションを行った上でご判断頂く必要がございます。
- 回答日:2021/09/28
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消費税を圧縮する術として、車の買い替えは選択肢の1つとなります。車の買い替えのように物を購入すること以外にいくつか選択肢がございますのでお伝えいたします。
本則課税での税金を圧縮する選択肢としては、①法人化すること②人件費を雇用契約から業務委託契約に変更する方法があるかと存じます。
①法人化
個人事業主から法人になることで、消費税がかからない期間(免税期間)が2年間あります。※一部要件を満たしてしまうと免税期間には該当しないので注意が必要です。
②雇用契約から業務委託契約に変更する方法
雇用契約での人件費は消費税は対象にはなりませんが、業務委託契約により外注費とする事で消費税の対象にすることが出来ます。
※指揮命令権等外注費とする為には要件がございますので注意が必要です。
- 回答日:2021/09/21
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ご質問ありがとうございます。
本則課税で無理矢理消費税を下げるという点でいえば、人件費が多いのであれば、雇用ではなく外注という形にできれば消費税は下げられるかもしれません。
ただ、実質は雇用契約である場合は否認される場合もありますのでご注意ください。
基本的には消費税は預かった消費税を納付するという性質から節税というものが難しいものになります。今までの簡易課税が特殊だったと言えるのかもしれません。
- 回答日:2021/09/20
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消費税の節税目的というよりも、
事業に必要なお金である「投資」に使うことが重要です。
そのときの「消費」となってしまうお金の使い方は、会社の未来を作らないと言っても、言い過ぎではありません。
- 回答日:2021/09/20
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