簡易課税制度
現在は個人事業主で、仕入があるような商売でなく、主に人件費が経費である商売である関係で、簡易課税を選択しております。昨年売上高が5,000万円超となったことで、来期は本則課税により消費税負担が多くなってしまいそうです。
お金を使った節税は本質的でないことは承知しておりますが、少しでも消費税の納税を圧縮する術はないでしょうか。
対応として、車の買い替えを検討しています。
個人事業として売上が一定規模に達しているのであれば、ビジネス上法人成りというのも選択肢としてあるかもしれませんが、仮に法人成りする場合には原則2事業年度(一定の場合には1事業年度のみ)は消費税が免税となりますので結果的に税負担は減ることにはなります。
ただし、あくまで副次的に税負担が減るのであって、それを主目的に行うものではないとは思いますが。
※経済的にも法人成りに伴うコストの増加や社会保険負担も考慮して検討すべきでものではあるかと思います。
- 回答日:2021/09/21
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荒井会計事務所
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質問文にあるように車両の買換えは消費税の節税効果があります。消費税の節税効果を狙って毎期固定資産を購入するのは現実的ではないかと思いますが、現在人手で行っている業務について機械やシステムによる自動化等を行えるものがあるようであれば人件費を圧縮してその分を資産の購入維持管理費で置き換えることで消費税の節税効果が見込めるかと思います。
また、質問者様のように人件費が経費の大部分を占める業態である場合には人件費を徐々に外注にシフトさせる方法も消費税の節税の観点からは効果的といえます。ただしこの場合形式的に外注とするだけではだめです。実態としても従業員とは別の外注先として扱う必要があります。仮に従業員と同じように扱ってしまうと税務署からの指摘により消費税の仕入税額控除が認められなくなるリスクが高いため注意が必要です。給与と外注費の区別についてはいくつかの基準を総合的に判断することになりますので税理士に詳しくご相談いただくことをおすすめします。
その他には法人化により2年間の免税期間を設けることも可能ですが、こちらについてはその他の税負担も含めてシミュレーションを行った上でご判断頂く必要がございます。
- 回答日:2021/09/28
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消費税を圧縮する術として、車の買い替えは選択肢の1つとなります。車の買い替えのように物を購入すること以外にいくつか選択肢がございますのでお伝えいたします。
本則課税での税金を圧縮する選択肢としては、①法人化すること②人件費を雇用契約から業務委託契約に変更する方法があるかと存じます。
①法人化
個人事業主から法人になることで、消費税がかからない期間(免税期間)が2年間あります。※一部要件を満たしてしまうと免税期間には該当しないので注意が必要です。
②雇用契約から業務委託契約に変更する方法
雇用契約での人件費は消費税は対象にはなりませんが、業務委託契約により外注費とする事で消費税の対象にすることが出来ます。
※指揮命令権等外注費とする為には要件がございますので注意が必要です。
- 回答日:2021/09/21
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ご質問ありがとうございます。
本則課税で無理矢理消費税を下げるという点でいえば、人件費が多いのであれば、雇用ではなく外注という形にできれば消費税は下げられるかもしれません。
ただ、実質は雇用契約である場合は否認される場合もありますのでご注意ください。
基本的には消費税は預かった消費税を納付するという性質から節税というものが難しいものになります。今までの簡易課税が特殊だったと言えるのかもしれません。
- 回答日:2021/09/20
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社長のお悩み第1位「売上が上がらない」を「売上が上がる」に改善させる!クラウド会計専門三宅綜合会計事務所
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消費税の節税目的というよりも、
事業に必要なお金である「投資」に使うことが重要です。
そのときの「消費」となってしまうお金の使い方は、会社の未来を作らないと言っても、言い過ぎではありません。
- 回答日:2021/09/20
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簡易課税から本則課税に移行することで消費税負担が増える場合、仕入れや設備投資を適切に行うことで課税売上割合を下げ、仕入税額控除を活用する方法があります。車の買い替えも、事業用であれば消費税仕入控除の対象となり、納税額を圧縮できます。ただし、節税目的のみで高額な支出をするとキャッシュフローに影響するため、事業の実需を踏まえた購入が重要です。また、リース契約も選択肢の一つです。計画的に設備投資を行い、課税売上割合をコントロールすることを検討するとよいでしょう。
- 回答日:2025/02/17
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消費税負担を抑える方法(本則課税適用時)
来期から本則課税となるため、仕入税額控除を最大限活用 し、消費税の納税額を圧縮する方法が考えられます。
① 車の買い替え(事業用)
・100%事業用なら消費税全額控除
事業用の車両(業務専用)を購入することで、仕入税額控除の対象となり、支払った消費税を相殺できます。
法人化する予定がある場合、法人名義で購入も検討
リース契約も可(ただし、リース料に消費税が発生)
🚗 例:400万円(消費税込み)の事業用車両を購入した場合
消費税:約36.36万円(10%)が仕入税額控除の対象
② 事務所の設備投資
・事業用物件の改装・賃貸契約の更新
事務所のリフォーム、家具・備品、パソコン・機器類の購入
個人契約から法人契約へ変更し、社宅費などを経費計上も可能
・事務所家賃の前払い
事務所賃貸契約の家賃を1年分前払いすることで、支払った消費税を控除
③ 仕入税額控除を最大化
・経費をクレジットカードではなく「適格請求書(インボイス)」で精算
インボイス制度適用後は、適格請求書発行事業者からの仕入れでなければ仕入税額控除できない
フリーランスなど取引先に「適格請求書発行事業者」か確認し、課税事業者との取引を優先
④ 法人化を検討
売上規模や経費の割合に応じて、法人化で消費税の免税期間(最大2年)を得る
法人で新たに車両を購入し、仕入税額控除を法人側で受ける
【結論】
👉 車の買い替え(事業用)、設備投資、家賃前払い、仕入税額控除の適用範囲を拡大することで、消費税納税額を圧縮できます。法人化も長期的な対策として検討を。
- 回答日:2025/02/10
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