青色申告の専従者に関して
生計を一にする家族であれば給与を経費とできるとのことですが、敷地内で同居してある家族の場合はどうなのでしょう?
生計を一にするという定義はどのように考えればいいですか?
生計一とはざっくりといえば財布が一緒というイメージです。
ケースバイケースですが、同居の場合は基本的には生計一と判断されることが多いでしょうか。
ただし、「生計を一にする家族であれば給与を経費とできる」という部分ですが、どちらかといえば、生計一の場合は一定の要件の充足し届出を出せば給与を経費にできる(容認)という方が正しいでしょうか。生計が別であれば実際に働いてもらった分を給与でだせば要件や届出不要で経費にできます(生計一の場合は一定の制限が課されるというイメージです)。
- 回答日:2022/08/29
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