節税対策★法人名義で住宅を購入する場合
法人名義で住宅を購入し、事務所兼住宅として利用したいと考えています。理由は、節税対策になると知ったからです。
ただ、開業したばかりで、会社として資金調達が厳しいため、社長(個人)が会社に現金資金を貸し付けて法人名義で購入することは可能でしょうか?
金銭消費貸借契約書を作成し、個人と会社とのお金の貸し借りを明文化しておけば大丈夫なのでしょうか?
社長が住む住宅を法人名義で購入するのであれば、社長が法人へ適正賃料を支払う必要がありますのでその点も留意が必要かと思います(賃料を支払っていない場合は適正賃料部分が社長への役員報酬扱いとなります)。
役員社宅の賃料の設定については以下をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
- 回答日:2021/09/29
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税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
社長が貸し付けて法人で購入するのは、可能です。代表者借入金として処理しておけば問題ありません。
ただ、事業用に使う部分については、固定資産税の優遇を受けられない可能性はありますね。
少し検討が必要かもしれませんね。
- 回答日:2021/09/29
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ご質問ありがとうございます!
【結論】
ご記載のスキームで問題ありません。
【説明】
社宅として利用する場合、法人税の節税効果が期待されます。
ただ、注意すべき点として、法人は住宅部分の家賃を個人から徴収しなければならない点、個人側では住宅ローン控除を受けることができない、売却時に特別控除の特例を受けることができない点があります。
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- 回答日:2021/09/30
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追加です。
住宅ローン控除は、使えない可能性がありますね。
キャッシュで、全額会社に貸し付けることになると思います。
- 回答日:2021/09/30
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■ 法人名義で住宅を購入し、事務所兼住宅として利用する場合のポイント
法人で住宅を購入し、事務所兼住宅として利用する場合、節税効果が期待できますが、適切な手続きを行う必要があります。社長個人から法人への貸付を活用して購入することは可能ですが、いくつかの重要な点を押さえておく必要があります。
① 個人から法人への資金貸付について
✅ 可能ですが、適正な手続きを行う必要があります。
金銭消費貸借契約書を作成する
貸付金額、利息、返済期間を明記
利息は税務上、適正な利率(最低限の利息)を設定すること
低利や無利息貸付だと、税務上の問題が発生する可能性がある(税務署に「贈与」と判断されるリスク)
法人が社長に利息を支払う
適正な金利で利息を法人から社長個人へ支払う(法人の経費にはならないが、社長の所得にはなる)
金利は、日本政策金融公庫の貸付利率などを参考にする(2024年2月現在 1〜2%程度)
法人の帳簿処理
借入金として「役員借入金」で計上
② 事務所兼住宅として利用する場合の経費処理
法人が住宅を購入し、社長が住居としても利用する場合は、下記の按分ルールに従う必要があります。
(1) 固定資産の按分
購入した建物のうち、事務所部分のみを減価償却資産として計上可能。
按分基準:面積(床面積比)で按分するのが一般的
事務所部分(50%)→ 法人の固定資産として減価償却
住居部分(50%)→ 法人の経費にはできない(家賃相当額を社長が法人へ支払う)
(2) 住宅ローンの金利
法人名義の借入金であれば、事業部分の金利は経費算入可能
→ ただし、個人からの借入(役員借入金)の場合は、金利を法人が支払うため、法人の経費にならない。
(3) 社長個人が法人に家賃を支払う
住居部分については、法人が負担するのではなく、社長が法人に家賃を支払う形が望ましい。
適正家賃(市場価格に基づく)で賃貸借契約を結ぶと、税務リスクを低減できる。
③ 法人名義での住宅購入のメリット・デメリット
✅ メリット
減価償却費を計上できる
事務所部分の減価償却を法人経費にできる
事業用資産として経費を計上できる
事務所部分の光熱費、固定資産税、修繕費など
将来的に売却時の税金を抑えられる
個人での不動産売却は**譲渡所得税(20.315% or 39.63%)**がかかるが、法人なら法人税率で計算できる
❌ デメリット
住宅ローンが使えない
法人名義では住宅ローンが適用不可(事業用ローンのみ)
金融機関の審査が厳しい
設立直後の法人だと事業実績が少なく、融資が難しい
個人が住むと税務リスクがある
住居部分の経費計上は認められない(按分が必要)
法人負担が過大だと「社長への給与(役員賞与)」とみなされる可能性あり
■ まとめ
個人から法人に貸し付けて、法人名義で不動産を購入することは可能
金銭消費貸借契約を作成し、適正な利息を設定する
事務所部分と住居部分を明確に分け、法人の経費にできるのは事務所部分のみ
住居部分は社長が法人に適正家賃を支払う形が望ましい
法人名義で住宅ローンは利用できず、資金調達は厳しくなる可能性がある
税務リスクを回避するため、税理士と相談しながら進めるのがベスト
✅ もし「節税効果」を最優先するなら、法人での購入ではなく「個人名義で購入し、法人に貸し出す(社宅扱い)」のほうが税務リスクが少なく、メリットが大きいケースもあります。
この点を踏まえて、法人購入と個人購入のどちらが適しているか再検討されることをおすすめします。
- 回答日:2025/02/12
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