節税対策★法人名義で住宅を購入する場合
法人名義で住宅を購入し、事務所兼住宅として利用したいと考えています。理由は、節税対策になると知ったからです。
ただ、開業したばかりで、会社として資金調達が厳しいため、社長(個人)が会社に現金資金を貸し付けて法人名義で購入することは可能でしょうか?
金銭消費貸借契約書を作成し、個人と会社とのお金の貸し借りを明文化しておけば大丈夫なのでしょうか?
社長が住む住宅を法人名義で購入するのであれば、社長が法人へ適正賃料を支払う必要がありますのでその点も留意が必要かと思います(賃料を支払っていない場合は適正賃料部分が社長への役員報酬扱いとなります)。
役員社宅の賃料の設定については以下をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
- 回答日:2021/09/29
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税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
社長が貸し付けて法人で購入するのは、可能です。代表者借入金として処理しておけば問題ありません。
ただ、事業用に使う部分については、固定資産税の優遇を受けられない可能性はありますね。
少し検討が必要かもしれませんね。
- 回答日:2021/09/29
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ご質問ありがとうございます!
【結論】
ご記載のスキームで問題ありません。
【説明】
社宅として利用する場合、法人税の節税効果が期待されます。
ただ、注意すべき点として、法人は住宅部分の家賃を個人から徴収しなければならない点、個人側では住宅ローン控除を受けることができない、売却時に特別控除の特例を受けることができない点があります。
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- 回答日:2021/09/30
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追加です。
住宅ローン控除は、使えない可能性がありますね。
キャッシュで、全額会社に貸し付けることになると思います。
- 回答日:2021/09/30
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