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社会保険について

    現在サラリーマンですが、副業の方で法人成を考えています。

    法人には社会保険への加入義務がありますが、こちらは例えば1万や2万と支払う金額よりも低い役員報酬でも加入しないとアウトでしょうか?

    土橋公認会計士税理士事務所

    土橋公認会計士税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 埼玉県

    税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

    詳しくは年金事務所にお問い合わせいただいた方がいいと思いますが、法人の代表者の場合、少額でも加入義務が生じてしまうかと思います(無報酬であれば加入したくても加入できません)。
    加入義務がある場合、お勤めの会社のお給料と法人のお給料を合算した上で社会保険料の計算を行い、報酬比でそれぞれの会社が社会保険料を負担することになります。
    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2022/09/07
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