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事業所得と給与所得両方での収入での扶養内の条件

    音大生で、卒業後の来年度1年目は上京して一人暮らしで親に支援してもらいながら扶養に入って活動をしたいと考えています。
    収入は事業所得(音楽の仕事)と給与所得(バイトなど)で生活することになると思うのですが、この場合の扶養内の条件はどのようになるのでしょうか…。
    自分で調べたところ、

    事業年収+給与年収<130万円

    かつ

    ①給与所得=収入金額-控除55万円
    ②事業所得=収入金額-経費-青色電子申控除65万円

    ①+②<48万円

    以上のように出てきたのですが合っていますでしょうか。
    お返事頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。

    大山高志公認会計士税理士事務所【freee  Advisor Awards 2023 受賞】

    大山高志公認会計士税理士事務所【freee Advisor Awards 2023 受賞】

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 148861), 公認会計士(登録番号: 41205)

    上記の扶養は社会保険上の扶養ということであれば認識の通りとは思います。
    ただ、事業所得としてみとめられるためには自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反覆継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得とあり、判断基準があるためそちらを考慮して雑所得か事業所得かの判断もされたほうがよいとおもいます。雑所得の場合は青色申告控除は利用できません。

    • 回答日:2022/10/02
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    記載されている事業所得の部分が気になりました。
    下記URLの雑所得300万円基準のパブリックコメントが本年度から適用される可能性があります。
    そのため、雑所得として集計しなければならないケースがあると考えました。
    https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410040064
    ー-----
    また、記載していただいた扶養が、社会保険の扶養と所得税の扶養が混合されているので、慎重に判断されたほうが良いと思いました。
    掲示板のQ&Aではなく、対面やテレビ電話で相談されてはいかがでしょうか?

    • 回答日:2022/10/02
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