1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 節税対策
  4. 起業初年度赤字見込みの場合、課税事業者申請した方が良いですか?

起業初年度赤字見込みの場合、課税事業者申請した方が良いですか?

    起業初年度です。
    初年度は消費税非課税事業者扱いになるかと思いますが、赤字になりそうな見込みです。

    1.消費税課税業者として申請して、消費税還付を受け取った方が良いでしょうか?
    課税業者申請はいつまでにすればよいですか?
    2.全体的に認識間違っていたら正していただけますと幸いです。
    3.メリットデメリット整理いただけますと幸いです。

    【スタートアップ支援・創業支援】明治通り税理士法人

    【スタートアップ支援・創業支援】明治通り税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 112671), 公認会計士(登録番号: 20695)

    明治通り税理士法人より回答させていただきます。

    【メリット】
    課税事業者を選択するメリットと致しましては、ご認識の通り赤字の場合には課税仕入れの金額が課税売上高を上回る場合が多いと考えられ、その場合には課税事業者選択届出書を提出し、消費税確定申告書を提出することで消費税の還付を受けることができます。
    しかしながら、赤字であれば必ずしも還付とは限りません。収支の計算とは別に会計ソフト等を利用して消費税の還付(納付)額を事前に計算されてからご判断されることをお勧め致します。
    課税事業者選択届出書の提出期限につきましては、新規で設立した法人につきましては設立1期目に係る課税期間の末日、新規開業した個人の場合には12月31日までとなります。

    【デメリット】
    課税事業者を選択するデメリットと致しましては、設立1期目に課税事業者選択届出書を提出し課税事業者となりますと、設立1期目から設立2期目までの間の課税期間中に、税抜金額が100万円以上の棚卸資産以外の固定資産(建物、機械及び装置、車両運搬具、工具器具備品等)を購入すると、その購入を行った日の属する課税期間の初日から3年間は免税事業者になることはできません。
    これによって、2期目(場合によっては3期目以降も)以降が強制的に消費税の課税事業者になってしまうので、1期目だけ還付が取れても2期目でそれ以上の納付が生じるようですと、免税のままの方が有利であった、という事態が生じる可能性がございます。
    また、簡易課税制度につきましても3年間選択することができなくなり、原則課税制度にて申告する必要があります。
    仮に設立1期目に100万円以上の棚卸資産以外の固定資産を購入される場合に課税事業者を選択されるかどうかは、2,3期目に簡易課税制度と原則課税制度を適用した場合の納付税額の差の合計額が、初年度に還付される消費税の還付税額を下回るかどうかを検討することが必要になるかと考えられます。

    以上となります。
    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2022/10/17
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    新設法人の場合は、その事業年度の末日までに、課税事業者選択届出書を提出すれば、還付は受けられます。
    設備投資が大きい場合は、還付を受けた方が良いと思います。
    赤字だけで還付になるとは限りません。給与など対象外のものもあるためです。更に、課税事業者選択届出書を出し、100万円以上の設備投資を行った場合は、3年間は免税事業者に戻れません。しかし、法人であれば、来年の10月からのインボイスの登録も必要になると思いますので、免税事業者に戻ることもないかと思います。
    総合的な判断が必要になると思います。

    • 回答日:2022/10/11
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee