起業初年度赤字見込みの場合、課税事業者申請した方が良いですか?
起業初年度です。
初年度は消費税非課税事業者扱いになるかと思いますが、赤字になりそうな見込みです。
1.消費税課税業者として申請して、消費税還付を受け取った方が良いでしょうか?
課税業者申請はいつまでにすればよいですか?
2.全体的に認識間違っていたら正していただけますと幸いです。
3.メリットデメリット整理いただけますと幸いです。
明治通り税理士法人より回答させていただきます。
【メリット】
課税事業者を選択するメリットと致しましては、ご認識の通り赤字の場合には課税仕入れの金額が課税売上高を上回る場合が多いと考えられ、その場合には課税事業者選択届出書を提出し、消費税確定申告書を提出することで消費税の還付を受けることができます。
しかしながら、赤字であれば必ずしも還付とは限りません。収支の計算とは別に会計ソフト等を利用して消費税の還付(納付)額を事前に計算されてからご判断されることをお勧め致します。
課税事業者選択届出書の提出期限につきましては、新規で設立した法人につきましては設立1期目に係る課税期間の末日、新規開業した個人の場合には12月31日までとなります。
【デメリット】
課税事業者を選択するデメリットと致しましては、設立1期目に課税事業者選択届出書を提出し課税事業者となりますと、設立1期目から設立2期目までの間の課税期間中に、税抜金額が100万円以上の棚卸資産以外の固定資産(建物、機械及び装置、車両運搬具、工具器具備品等)を購入すると、その購入を行った日の属する課税期間の初日から3年間は免税事業者になることはできません。
これによって、2期目(場合によっては3期目以降も)以降が強制的に消費税の課税事業者になってしまうので、1期目だけ還付が取れても2期目でそれ以上の納付が生じるようですと、免税のままの方が有利であった、という事態が生じる可能性がございます。
また、簡易課税制度につきましても3年間選択することができなくなり、原則課税制度にて申告する必要があります。
仮に設立1期目に100万円以上の棚卸資産以外の固定資産を購入される場合に課税事業者を選択されるかどうかは、2,3期目に簡易課税制度と原則課税制度を適用した場合の納付税額の差の合計額が、初年度に還付される消費税の還付税額を下回るかどうかを検討することが必要になるかと考えられます。
以上となります。
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2022/10/17
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