決算前に給料を支払いたい
1期目は役員報酬を支払わずに役員貸付金で乗り切りました。
2期目からは役員報酬を支払おうと思っています。
決算月は11月なので、12月から支給すると定期同額給与として経費に認められると思うのですが、社会保険に加入する為に経費として認められない11月に給与を支払うのは可能でしょうか?
実は10月で別の会社を退職するのですが、11月の社会保険が国保になってしまうので手続き上面倒なので立ち上げたばかりの会社から役員報酬を支払おうと思っています。
気を付ける事などございますでしょうか?
会社法上は役員報酬はいつでも臨時株主総会等の決議により支給可能となっています。ただし、法人税法上はご質問にもある通り定期同額給与など役員報酬の損金算入(経費計上)に制限があります。
従って、11月より役員報酬を支給することは可能ですが、11月決算においては11月分の役員報酬は定期同額給与の要件を基本的には満たさないため損金不算入(経費にならない)になるかと思います(会計上は費用になるが税務上は費用にならないため税務申告書上加算調整(税務上のみ経費から除外する処理)が必要となります)。
- 回答日:2022/10/26
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