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ひとり親で子が就職 それに伴い節税対策したい

    ひとり親で来春子供(一人っ子)が就職し、私の扶養から外れます。今まで所得が低く住民税は非課税(令和4年は年収300万あります)でしたが扶養から外れた場合、住民税(所得税も)はいつから発生するのでしょうか。ふるさと納税で少しでも節税できればと考えています。よろしくお願いいたします。

    アカテラス税理士事務所

    アカテラス税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 149788)

    初めまして。
    お子様のご就職おめでとうございます!
    以下、ご回答いたします。
    ※ご質問者様が個人事業主か会社員なのか不明のため、会社員にお勤めという前提となります。


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    今まで所得が低く住民税は非課税(令和4年は年収300万あります)でしたが扶養から外れた場合、住民税(所得税も)はいつから発生するのでしょうか。
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    ➡住民税は2023年6月のお給料から天引きが開始されるかと思います。
    ➡所得税はすでにお給料から源泉徴収として支払いが発生しています。
    【住民税について】
    住民税は前年の収入に対して計算され、翌年の6月から徴収が開始されるものとなっております。ご質問者様の場合ですと2022年の年収が300万円で、かつ、お子様は2023年就職ということですので、まだ扶養に入っている状態で2023年6月から徴収される住民税が計算されます。
    その後、2023年にお子様が扶養から外れた状態で、2024年6月から徴収される住民税が計算されることになり、住民税が増額となります(年収300万円で変わらなかった場合)

    【所得税について】
    所得税は、毎月のお給料が一定の金額以上になると、源泉徴収という形で自動でお給料から所得税が徴収され、年末調整で所得税が清算されます。
    そのため、ご質問者様はお給料から既に徴収がされているはずかと思います。
    来年からお子様が就職して扶養から外れるということを、会社の方にお伝えしていただければ、扶養から外れたタイミングでお給料から徴収される所得税が増額となります。


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    ふるさと納税で少しでも節税できればと考えています。
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    ➡以下のサイトでふるさと納税を簡易的に計算できますので、ご活用くださいませ。
    https://furunavi.jp/deduction.aspx?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=deduction&gclid=Cj0KCQiApb2bBhDYARIsAChHC9vQFPSnlfnshiOhnS0aqf6Uc0ak7c0BmLhidOu617UnJmASZCUrjWEaAmyJEALw_wcB&gclsrc=aw.ds

    2022年はお子様が扶養に入っている設定でシミュレーションしていただき、2023年は扶養から外れた設定でシミュレーションしていただければと思います。

    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2022/11/12
    • この回答が役にたった:6
    • ご回答頂きましてありがとうございます。
      お陰様でスッキリしました。
      ふるさと納税のサイトも教えて頂きありがとうございました。

      投稿日:2022/11/12

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