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賃貸を法人契約/個人契約どちらにするか

社員1人でIT系の合同会社を経営しています。
また個人事業主としても従事しています。
どちらもフル在宅ワークなのですが、
・法人契約の場合
家賃の8割が経費になる、また残りの3割が個人の経費になる
→0.8+0.2*0.3=0.86分が経費になる
・個人契約の場合
3割が法人/個人の経費になる
→0.6分が経費になる
というざっくりとした計算で問題ないでしょうか。フル在宅ワークの場合、個人契約の方がいいというアドバイスもらったのですが計算するとそうでもないと思ったので質問させていただきました。

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税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

ご質問に回答させていただきます。
法人契約の物件を個人に転貸する場合、個人契約の物件を法人に転貸する場合、ともに合理的な適正家賃(近隣相場や面積を考慮)を請求する必要がありますので、ざっくりとした計算ではなく、合理的な根拠に基づく計算が必要になるかと存じます。また、法人契約の物件を社宅として利用する場合には、役員から賃貸料相当額を受け取る必要があり、そちらも国税で計算方法が定められております。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm

  • 回答日:2022/11/20
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税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

役員に対して社宅を貸与する場合は、役員から1か月当たり一定額の家賃(以下「賃貸料相当額」といいます。)を受け取っていれば、給与として課税されません。
役員に貸与する社宅が小規模住宅に該当しない場合には、下記の計算となります。

(1)次のイとロの合計額の12分の1が賃貸料相当額になります。

イ (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12パーセント

ただし、法定耐用年数が30年を超える建物の場合には12パーセントではなく、10パーセントを乗じます。

ロ (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6パーセント

(2)他から借り受けた住宅等を貸与する場合

会社が家主に支払う家賃の50パーセントの金額と、上記(1)で算出した賃貸料相当額とのいずれか多い金額が賃貸料相当額になります。

  • 回答日:2022/11/22
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