法人から個人への金銭の贈与について
初めまして。
合同会社から個人への金銭の贈与についてお伺いをさせて頂きます。
この度、妻を代表社員(社員は妻のみ)
とした合同会社(以下甲)を下記の背景から設立予定です。
【背景1】
現在進めている個人事業で大きな取引があり、税引後利益はおよそ3000万円程を見込んでいます。
また、私の会社が来年から副業禁止のため、節税を考えて現在専業主婦である妻を代表社員として甲を設立予定です。
その際、妻の役員報酬は0にすることを考えています (扶養内控除維持のため)
【背景2】
甲から、登記上、甲とは第三者である私(代表社員である妻の夫、以下乙)に対して、税引後利益のうち2500万ほどを寄付金として贈与したいと考えております。
【ご相談内容1】
この場合、乙が贈与された金銭は一時所得として考えて差し支えありませんでしょうか。
【ご相談内容2】
また、今回の甲から乙への贈与について、甲に対して別途課税が発生するといったことはありますでしょうか。
何卒ご指導の程宜しくお願い申し上げます。
ユアクラウド会計事務所(運営:税理士法人クラウドパートナーズ)
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
1.結論
【ご相談内容1】妻への給与所得(賞与)又は乙への給与所得(賞与)と認定される可能性がございます。
【ご相談内容2】給与所得(賞与)と認定された場合、甲では、全額損金不算入となります。
理由は以下の通りです。
2.理由
<ご相談内容1>
ご質問の甲が2,500万円という金銭を支出したのは、その支出の相手先乙が代表社員の妻の配偶者であることも基因していると認められますので、代表社員妻の給与所得(賞与)として取り扱われる可能性がございます。
また、乙氏が甲の経営に従事している場合は、みなし役員に該当します。その場合は同氏への給与所得(賞与)として取り扱われる可能性がございます。
<ご相談内容2>
代表社員妻に対する役員賞与に該当し、事前確定届出給与に該当しない場合(ご質問の法人は同族会社であることから業績連動給与はあり得ません)、甲においては損金算入が認められません。
また、乙がみなし役員に該当した場合も、事前確定届出給与に該当しない場合、甲においては損金算入が認められません。
<参考>
乙氏が特殊関係使用人に該当した場合、給与所得(賞与)として取り扱われることとなります。また、同氏に対して支給する給与の額のうち、不相当に高額な部分の金額は損金不算入となります。
- 回答日:2022/11/21
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1.結論
【ご相談内容1】妻への給与所得(賞与)又は乙への給与所得(賞与)と認定される可能性がございます。
【ご相談内容2】給与所得(賞与)と認定された場合、甲では、全額損金不算入となります。
理由は以下の通りです。
2.理由
<ご相談内容1>
ご質問の甲が2,500万円という金銭を支出したのは、その支出の相手先乙が代表社員の妻の配偶者であることも基因していると認められますので、代表社員妻の給与所得(賞与)として取り扱われる可能性がございます。
また、乙氏が甲の経営に従事している場合は、みなし役員に該当します。その場合は同氏への給与所得(賞与)として取り扱われる可能性がございます。
<ご相談内容2>
代表社員妻に対する役員賞与に該当し、事前確定届出給与に該当しない場合(ご質問の法人は同族会社であることから業績連動給与はあり得ません)、甲においては損金算入が認められません。
また、乙がみなし役員に該当した場合も、事前確定届出給与に該当しない場合、甲においては損金算入が認められません。
<参考>
乙氏が特殊関係使用人に該当した場合、給与所得(賞与)として取り扱われることとなります。また、同氏に対して支給する給与の額のうち、不相当に高額な部分の金額は損金不算入となります。
- 回答日:2023/05/31
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1.結論
【ご相談内容1】妻への給与所得(賞与)又は乙への給与所得(賞与)と認定される可能性がございます。
【ご相談内容2】給与所得(賞与)と認定された場合、甲では、全額損金不算入となります。
理由は以下の通りです。
2.理由
<ご相談内容1>
ご質問の甲が2,500万円という金銭を支出したのは、その支出の相手先乙が代表社員の妻の配偶者であることも基因していると認められますので、代表社員妻の給与所得(賞与)として取り扱われる可能性がございます。
また、乙氏が甲の経営に従事している場合は、みなし役員に該当します。その場合は同氏への給与所得(賞与)として取り扱われる可能性がございます。
<ご相談内容2>
代表社員妻に対する役員賞与に該当し、事前確定届出給与に該当しない場合(ご質問の法人は同族会社であることから業績連動給与はあり得ません)、甲においては損金算入が認められません。
また、乙がみなし役員に該当した場合も、事前確定届出給与に該当しない場合、甲においては損金算入が認められません。
<参考>
乙氏が特殊関係使用人に該当した場合、給与所得(賞与)として取り扱われることとなります。また、同氏に対して支給する給与の額のうち、不相当に高額な部分の金額は損金不算入となります。
- 回答日:2023/08/07
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【ご相談内容1】
この場合、乙が贈与された金銭は一時所得として考えて差し支えありませんでしょうか。
↓
差し支えありません。
【ご相談内容2】
また、今回の甲から乙への贈与について、甲に対して別途課税が発生するといったことはありますでしょうか。
↓
贈与については別途課税ありません。
- 回答日:2023/06/03
- この回答が役にたった:0
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初めまして。
以下、ご回答いたします。
①
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【ご相談内容1】
この場合、乙が贈与された金銭は一時所得として考えて差し支えありませんでしょうか。
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➡一時所得として考えて差し支えないかと思います。
【相法21の3一、所基通34-1】
②
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【ご相談内容2】
また、今回の甲から乙への贈与について、甲に対して別途課税が発生するといったことはありますでしょうか。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
➡贈与についてのみで考えれば、別途課税がは発生いたしませんが、
今回のケースの寄付金は一般の寄付金に該当し、損金算入限度額までしか損金にできません。
結果的に、損金に算入できない金額があるということは、法人甲に対する法人税の課税は大きくなるかと思います。
今後は法人甲では売上は計上されないのでしょうか?
計上されるのであれば、最終的には個人間贈与よりも税金を多く払う可能性もございますのでご注意ください。
ー
【参考】
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現在進めている個人事業で大きな取引があり、税引後利益はおよそ3000万円程を見込んでいます。
また、私の会社が来年から副業禁止のため、節税を考えて現在専業主婦である妻を代表社員として甲を設立予定です。
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➡前提としてなのですが、こちらの大きな取引は個人事業で発生しているものを、今後設立予定の法人甲で計上されるようですが、すでに発生している取引なのであれば、法人甲に売上を移すのは内容によっては難しいかと個人的には思います。
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2022/11/21
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