1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 節税対策
  4. 営業保証金は節税となりますか?

営業保証金は節税となりますか?

仕入れ取引先に保証金を差し入れるのですが、経費計上出来ますか?
取引を終了した場合は返金される契約となっています。

営業保証金や借家権利金、建物賃借の敷金などは、「差入保証金」に該当します。
差入保証金は、通常は契約終了時に(債務不履行した場合を除き)返還されるものであり、資産に該当するため経費には計上できません。
念のためですが、以下仕訳例を記載させていただきます。
(借方)差入保証金xxx円 / (貸方)現預金xxx円

  • 回答日:2023/01/15
  • この回答が役にたった:1
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

営業保証金のように返金されるものは経費計上できません。

  • 回答日:2023/01/15
  • この回答が役にたった:0
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

後日返金されるのですね?
それでしたら、経費計上できないこととなっています。
今回の場合は『資産計上』することとなります。
freeeの場合、勘定科目は『差入保証金』で登録することとなると考えます。
ーーーーーーーーー
上記内容でfreeeの操作可能でしょうか?

  • 回答日:2023/01/05
  • この回答が役にたった:0
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

freee