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決算月の仕入れについて

販売業をしております。
決算月に仕入れを起こし、翌月に納品してもらうとするのは節税対策になりますか?
それとも仕入れは翌月にする方がいいのでしょうか。

卸売業や小売業として仕入販売をされている場合、
売上原価として費用認識されるのは、商品の販売が起こったタイミングとなります。
そのため、
 ・期末に仕入をして販売が未了の場合 →棚卸資産として資産計上され、費用にならない
  (翌期以降に、販売した際に費用になる)
 ・翌月に仕入をした場合 →販売した際に費用になる
という関係性となります。

結果として、決算月に仕入を実施したとしても、節税効果は見込めず、
仕入れタイミングによる節税効果はないと考えた方が良いかと思います。

  • 回答日:2023/01/07
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唐澤ルミ税理士事務所

唐澤ルミ税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 神奈川県

税理士(登録番号: 134162)

結論から申し上げますと、いずれも節税にはなりません。
仕入れてもまだ届いていないものは未着品として棚卸に含めることになります。

  • 回答日:2023/01/06
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