青色専従者給与
はじめまして。昨年から農業を営んでおります。
今年(2023年4月)に娘(18歳)が大学生となり、週末の大学が休みの日に(月4回~8回程度)に農作業を終日手伝って貰いたいと考えております。
(質問内容)
1.娘は4月から大学生となりますが、青色事業専従者として申請をする事は可能でしょうか?
2.また「1年間で6ヶ月以上、納税者(青色申告者)が経営する会社で働いていること。」というのが条件にあるかと思いますが、これは青色事業専従者として働いている「期間」の事でしょうか?それとも、6ヶ月約180日分(30日×6ヶ月)の勤務日数がないとダメと言うことなのでしょうか?
上記2点、教えていただけますと幸いです。
宜しくお願い致します。
大変わかりやすく教えて頂きありがとうございました!
我々の農作業日が、ほとんど「土日祝日」となり、大学へ通う娘の「大学登校日以外の日」を、就労日および賃金発生日になってくと考えております。
「事業に専ら従事している」につきまして、「その事業を行う日が、土日祝日のみ」の場合でも、青色事業専従者として申請することは難しいでしょうか?
娘も他でアルバイトなども考えてみましたが、私共の事業も人を雇わないと業務が追いつかない状況となってきましたので、どんな方法があるのか、考えておりました。
最初の質問で、私が説明不足な点があり、ご回答頂く際の検討材料が少なかった事をお詫びいたします。
何卒、宜しくお願い致します。
>
>追加のご質問を記載いただきありがとうございます。
一般的には大学に通っている学生が、土日に家業を手伝う場合、「専ら事業に従事している」とすることは難しいかと考えます。おっしゃる通り、農作業固有の、事業形態上の「事業に従事する」タイミングなどがあると思いますので、一度所轄税務署または税理士に相談することも一つかと思います。
ご参考にしていただければ幸いです。
- 回答日:2023/01/21
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こちらの資料ご一読いただけますと参考になります。
↓
『青色事業専従者給与の「専ら従事」の要件について』
「税大ジャーナル14 2010.6」
東京国税不服審判所部長審判官
作田隆史
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/backnumber/journal/14/pdf/14_04.pdf
- 回答日:2023/01/20
- この回答が役にたった:1
丁寧にありがとうございます。とても参考になりました。
お手数おかけして申し訳ありませんでした。投稿日:2023/01/21
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1.娘は4月から大学生となりますが、青色事業専従者として申請をする事は可能でしょうか?
>事業専従者に該当するためには、「事業に専ら従事していること」の要件が必要となります。そのため、「高校、大学、専修学校または各種学校などの学生・生徒(夜間学校の生徒などで昼間の事業への従事に支障がない者を除く)」は、
原則として事業専従者となることができないとされております。(所得税法57条2項)
2.また「1年間で6ヶ月以上、納税者(青色申告者)が経営する会社で働いていること。」というのが条件にあるかと思いますが、これは青色事業専従者として働いている「期間」の事でしょうか?それとも、6ヶ月約180日分(30日×6ヶ月)の勤務日数がないとダメと言うことなのでしょうか?
>期間を指していると考えられます。事業内容により、週何回の勤務ということが異なるかと思いますので、質問1の「専ら従事」した期間が6か月以上である必要があるかと思います。
※こちらの回答はご記載頂いた情報のみから推測できる内容を前提として、一般的な回答を記載させて頂いておりますのでご留意ください。
- 回答日:2023/01/19
- この回答が役にたった:1
大変わかりやすく教えて頂きありがとうございました!
我々の農作業日が、ほとんど「土日祝日」となり、大学へ通う娘の「大学登校日以外の日」を、就労日および賃金発生日になってくと考えております。
「事業に専ら従事している」につきまして、「その事業を行う日が、土日祝日のみ」の場合でも、青色事業専従者として申請することは難しいでしょうか?
娘も他でアルバイトなども考えてみましたが、私共の事業も人を雇わないと業務が追いつかない状況となってきましたので、どんな方法があるのか、考えておりました。
最初の質問で、私が説明不足な点があり、ご回答頂く際の検討材料が少なかった事をお詫びいたします。
何卒、宜しくお願い致します。
投稿日:2023/01/20
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