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歯科医師会の入会金に関して

日本歯科医師会の入会金が20万円でした。
青色申告ですが少額減価償却資産の特例を利用できますか?

歯科医師会の入会金は原則として、「繰延資産(★)」として資産計上することとなり、一括して必要経費とすることはできません。
ただし、支出額が20万円未満の場合は、支出した年の必要経費とすることができます。
20万円以上の場合、税務上は「5年」で均等償却することとされています。
そのため、入会金の支出額が20万円未満かどうかを確認し、20万円以上であれば、5年にかけて必要経費とすることになりますのでご留意ください。
ご質問の少額減価償却資産の特例は、繰延資産は対象外となります。
ご参考にしていただければ幸いです。

(★)繰延資産とは、「支出する費用のうち支出の効果が、その支出の日以後1年以上に及ぶもの」をいいます。

  • 回答日:2023/01/21
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失礼いたしました。操作を誤って2度投稿してしまいました。
内容は同じになりますので、1投稿目をご参照ください。

  • 回答日:2023/01/21
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スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

歯科医師会の入会金は、税法上の繰延資産(同業者団体等の加入金)に該当し、少額減価償却資産の特例は利用できません。
5年にわたって均等償却することになります。

No.5382 同業者団体等の加入金と会費の取扱い
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5382.htm

  • 回答日:2023/01/21
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歯科医師会の入会金は原則として、「繰延資産(★)」として資産計上することとなり、一括して必要経費とすることはできません。
ただし、支出額が20万円未満の場合は、支出した年の必要経費とすることができます。
20万円以上の場合、税務上は「5年」で均等償却することとされています。
そのため、入会金の支出額が20万円未満かどうかを確認し、20万円以上であれば、5年にかけて必要経費とすることになりますのでご留意ください。
ご質問の少額減価償却資産の特例は、繰延資産は対象外となります。
ご参考にしていただければ幸いです。

(★)繰延資産とは、「支出する費用のうち支出の効果が、その支出の日以後1年以上に及ぶもの」をいいます。

  • 回答日:2023/01/21
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