歯科医師会の入会金は原則として、「繰延資産(★)」として資産計上することとなり、一括して必要経費とすることはできません。
ただし、支出額が20万円未満の場合は、支出した年の必要経費とすることができます。
20万円以上の場合、税務上は「5年」で均等償却することとされています。
そのため、入会金の支出額が20万円未満かどうかを確認し、20万円以上であれば、5年にかけて必要経費とすることになりますのでご留意ください。
ご質問の少額減価償却資産の特例は、繰延資産は対象外となります。
ご参考にしていただければ幸いです。
(★)繰延資産とは、「支出する費用のうち支出の効果が、その支出の日以後1年以上に及ぶもの」をいいます。
- 回答日:2023/01/21
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歯科医師会の入会金は、税法上の繰延資産(同業者団体等の加入金)に該当し、少額減価償却資産の特例は利用できません。
5年にわたって均等償却することになります。
↓
No.5382 同業者団体等の加入金と会費の取扱い
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5382.htm
- 回答日:2023/01/21
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歯科医師会の入会金は原則として、「繰延資産(★)」として資産計上することとなり、一括して必要経費とすることはできません。
ただし、支出額が20万円未満の場合は、支出した年の必要経費とすることができます。
20万円以上の場合、税務上は「5年」で均等償却することとされています。
そのため、入会金の支出額が20万円未満かどうかを確認し、20万円以上であれば、5年にかけて必要経費とすることになりますのでご留意ください。
ご質問の少額減価償却資産の特例は、繰延資産は対象外となります。
ご参考にしていただければ幸いです。
(★)繰延資産とは、「支出する費用のうち支出の効果が、その支出の日以後1年以上に及ぶもの」をいいます。
- 回答日:2023/01/21
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