損害保険の前払いについて
今までに締結している保険契約については短期前払い費用の特例というものを適用し、翌期以降の分も支払った年に一括で費用に計上していたました。今回新たに別の保険の契約を締結したのですが、この場合は翌期分を一括で支払ったとしても、原則的な方法で今期分だけを費用に計上するのが正しいですか?短期前払い費用の特例は保険の種類ごとに別々に考えて適用するかを決めるということであっていますか?
種類ごとの選択の件については、一貫した摘要が必要になるため、原則を選んだり特例を選んだり、種類ごとに有利選択をすることはできないためご留意ください。ご参考にしていただければ幸いです。
- 回答日:2023/02/07
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うみもと会計事務所
どちらであっても、税務上は問題ないので、どちらも正しいです。
また、継続適用を前提として、どちらかを選択適用できるので、原則としたり特例としたりをその時に有利になるように選択することはできません。
- 回答日:2023/02/03
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