不動産事業的規模の専従者給与及び使用車両に関して
サラリーマン大家で、現在はアパート一棟(4部屋)ですが3月に戸建6棟取得し事業的規模となる予定です。事業的規模になるタイミングで、妻を青色専従者として給与を支払う予定です。業務内容は週一回の巡回、月一回の清掃、管理会社の連絡、領収書などの書類整理で月80,000円を予定しております。この金額の妥当性をお聞きしたいです。また、妻が巡回に使用する車は15%で按分しようと思いますが如何でしょうか?また、私が今後コンサルタント業を副業として事務所開業を考えております。その場合、妻をコンサルタント業の方でも手伝ってもらい、コンサルタント業の運転業務で車両を使用する場合は按分比率を上げても良いという認識で間違いないでしょうか?
おそらくご質問者様がご覧になられたのは平7.5.30の国税不服審判所の裁決事例かと思います。
実態判断なのでケースバイケースなのですが、当裁決事例では業務内容は駐車場の見回りや清掃などであるところ、「事務量が僅少」という理由で否認されています。
個人的には不動産賃貸業で管理会社が入っていると基本的には専従者は認められない印象はあります。
- 回答日:2023/02/07
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1.妻を青色専従者として給与を支払う予定です。業務内容は週一回の巡回、月一回の清掃、管理会社の連絡、領収書などの書類整理で月80,000円を予定しております。この金額の妥当性をお聞きしたいです。
◆不相当に高額ではないと思います。
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2.妻が巡回に使用する車は15%で按分しようと思いますが如何でしょうか?
◆「業務用の走行距離÷総走行距離」が15%であれば問題無いと思います。
国税不服審判所の裁決事例でも何ら具体的かつ客観的に示していないから、車両に係る経費のうち、不動産賃貸業の遂行上必要である部分が明確に区分する義務が納税者にあることが分かります。
https://www.kfs.go.jp/service/JP/82/05/index.html
3.妻をコンサルタント業の方でも手伝ってもらい、コンサルタント業の運転業務で車両を使用する場合は按分比率を上げても良いという認識で間違いないでしょうか?
「業務用(不動産賃貸業+コンサルタント業)の走行距離÷総走行距離」で考えればいいと思います。
- 回答日:2023/02/07
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回答ありがとうございます。とてもわかりやすく助かりました。
ただ、判例を見る限り、管理会社に委託している以上、妻を青色専従者としてみなされるというのは難しいと感じました。私も基本的には管理会社に委託しており、清掃業務のみ委託せずに妻や私が実施しようと考えています。この場合、きちんと実績や証拠を残しておけば妥当でしょうか?それとも清掃をしていたとしても認められない可能性が高いでしょうか?投稿日:2023/02/07
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判例を見る限り、管理会社に委託している以上、妻を青色専従者としてみなされるというのは難しいと感じました。私も基本的には管理会社に委託しており、清掃業務のみ委託せずに妻や私が実施しようと考えています。この場合、きちんと実績や証拠を残しておけば妥当でしょうか?それとも清掃をしていたとしても認められない可能性が高いでしょうか?
↓
実績や証拠を残しておくのは当然必要です。
本件、青色事業専従者としての給与がそれほど高いとは思いませんが
実態判断なので、一概には言えませんが
共有部分の清掃業務や雑草取り
名義書き換え、契約書作成
空室物件への入居者募集の広告作成
入居希望者の内見案内
物件検索サイトへの登録
火災保険や賃料保証会社の斡旋
故障、水漏れ等、入居者クレーム対応
退去時の現状回復工事の見積もり手配
等に従事していることを調査官に説明できる客観的証拠を用意することが重要だと思います。
- 回答日:2023/02/07
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