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役員報酬の設定と損金算入について

私は合同会社設立後数年は役員報酬を取る予定がないのですが、経営が順調に拡大したり株式会社にして本格的に会社を大きくしていく場合に、役員報酬を取るかも知れません。
役員報酬は3か月以内に設定しなければならないそうですが、その金額が0円だった場合、4か月後以降に報酬を増やしたり、1年後に役員報酬を設定すると、損金算入できないのでしょうか。

私は他の会社で従業員として働きながら会社を設立し、会社が拡大するまで現職のサラリーマンを辞めずに続けたいと思っております。会社の拡大以外に現職を退職し、経営に専念したい場合など役員報酬を設定すると損金編入できないのでしょうか。

何か良い対策など御座いましたらご教授願います。

>役員報酬は3か月以内に設定しなければならないそうですが、その金額が0円だった場合、4か月後以降に報酬を増やしたり、1年後に役員報酬を設定すると、損金算入できないのでしょうか。
→役員報酬は事業年度開始の日から3ヶ月の間だけ改定することが認められており、以後は同額を支給する必要があります(定期同額給与といいます)。4ヶ月後以降は臨時改定事由(役員への昇格、役職の変更など)を除き損金算入できませんが、次年度は同様に、事業年度開始の日から3ヶ月間の間に役員報酬を設定することが可能です。

  • 回答日:2023/02/15
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ARDOR税理士事務所 / 株式会社ARDOR

・定期同額給与とは?
定期同額給与とは、その支給時期が1ヶ月以下の一定の期間ごとの給与で、その事業年度の各支給時期における支給額又は支給額から源泉税等の額を控除した金額が同額であるものを言います。また、定期同額給与に該当する役員報酬は、損金算入することが認められています。

定期同額給与は、原則として、年に1度、事業年度開始の日から3ヶ月を経過する日までに改定することが認められています。そのため、多くの会社では、定時株主総会のタイミングで役員報酬が改定されています。

・事業年度開始の日から4ヶ月以降に役員報酬を改定した場合
臨時改定事由(役員の職制上の地位の変更、職務内容の重大な変更など)に該当する場合を除き、事業年度開始の日から4ヶ月以降に改定した役員報酬は、その改定後の増額分は損金算入することができません。

・1年後の役員報酬の改定は可能か?
定期同額給与は、年に1度、改定することが認められているため、次年度以降も同様に、事業年度開始の日から3ヶ月を経過する日までに改定することで、損金算入することができます。

ご参考になれば幸いです。

  • 回答日:2023/03/05
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