会社設立時(私と妻2名の会社)における妻の給与に関して
会社を設立し、私(代表取締役)と妻(従業員)とで会社運営しようと思っています。
そこで、給与なのですが私は代表取締役ですので役員報酬を設定しますが、妻の給与は軌道に乗るまでは、一番税金を抑えるように設定して手伝ってもらおうと思っています。
私の給与は借入を予定しているため、事業計画上月に8万円程度で検討しています。
妻の給与設定で節税のベストなシナリオをご教示いただけますでしょうか。
会社運営をされていく中で最初に決めた給与がベストになるように設定するのは非常に難しいですが、実際に事業計画も策定されていて、その範囲での支払い可能な金額という事で奥様への80,000円/月の給与は宜しいかと思います。月80,000円でしたら年間103万円の扶養の範囲内で収まります。
ご参考になりましたら幸いです。
- 回答日:2023/02/18
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ご返答ありがとうございます。
まずはそのように設定して運営してみようと思います。m(__)m投稿日:2023/02/19
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妻の給与は軌道に乗るまでは、一番税金を抑えるように設定とのことですので、
一番シンプルなのは、所得税扶養の範囲の103万円以下に設定されるのが、良いように思われます。
- 回答日:2023/02/16
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給与の税金は、厳密には年収ではなく所得額と相関します。
給与年収から給与所得がこちらから求められます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm
求められた給与所得を税率表に当てはめて所得税が求められます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
課税される所得金額 税率 控除額
1,000円 から 1,949,000円まで 5% 0円
1,950,000円 から 3,299,000円まで 10% 97,500円
3,300,000円 から 6,949,000円まで 20% 427,500円
6,950,000円 から 8,999,000円まで 23% 636,000円
9,000,000円 から 17,999,000円まで 33% 1,536,000円
18,000,000円 から 39,999,000円まで 40% 2,796,000円
40,000,000円 以上 45% 4,796,000円
税率の変わり目が判断ポイントとなります。
- 回答日:2023/02/16
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ご丁寧にご回答ありがとうございます。参考にさせてのます。
投稿日:2023/02/19
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