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住居用建物を事業用に用する目的で購入時の仕入れ税額控除について

    民泊を店舗用事務所として使用する目的で購入予定なのですが、この時に建物購入時の消費税は仕入れ税額控除可能なのでしょうか?

    税理士法人ディレクション

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    税理士, 公認会計士

    税理士業界の専門誌にて国税庁の方が、民泊用住宅はその構造から「居住用賃貸建物」に該当するため取得時に仕入税額控除は取れないとおっしゃっていますし、他の専門誌には上記を課税当局に取材したところやはり同じ取扱いだったと記載されているので、基本的には取得時の仕入税額控除は難しいのではないかと思われます。
    ただし、3年経過後の調整控除は可能だと思いますのでそちらにて仕入税額控除の適用を受けることになろうかと思います。
    ※そもそも取得価額が1,000万円未満の場合は居住用賃貸建物になりませんが。

    • 回答日:2023/03/08
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    建物は構造等から判断して住宅であるので「居住用賃貸建物」に該当し,仕入時に仕入税額控除を適用できず、仕入れ等をした課税期間から3年目の課税期間(第3年度の課税期間)に調整控除することができると考える税理士もいます。
    税理士によつて考え方が分かれるている論点です。

    • 回答日:2023/03/08
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    このようなケースでは仕入税額控除できるとされています。
     
    居住用賃貸建物を取得後一定期間内に民泊サービスの用に供した場合
    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/19/22.htm

    • 回答日:2023/03/08
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    税理士によって見解が異なるかもしれませんが、仕入税額控除は難しいと思われます。

    • 回答日:2023/03/08
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