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住民税節税のための非常勤役員への役員報酬支払タイミングについて

    いつもお世話になります。

    5月から非常勤役員へ初めての役員報酬を検討しておりますが、4~6月に給与所得が上がってしまうと住民税が高くなると情報がありました。そのため、役員報酬は7月以降に支払った方が翌年の住民税の節税に繋がるのでしょうか?

    お忙しい中恐れ入りますが、ご教示頂けますと幸いでございます。

    税理士法人ディレクション

    税理士法人ディレクション

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士, 公認会計士

    住民税は前年1年間の所得ベースで課税されますので月の変動は無関係です。
    4-6月であればそらく社会保険の話かと思います。
    ※そもそもとして非常勤役員は基本的には社会保険対象外なので貴社として社会保険には加入されていないように思いますが。

    • 回答日:2023/04/06
    • この回答が役にたった:2
    • お忙しい中ご返信ありがとうございます。

      住民税と社会保険の算出方法について勘違いしておりました。おっしゃる通り弊社非常勤役員は社会保険に加入しておりませんので、予定通り5月から役員報酬の支払いをしたいと思います。

      迅速および的確なアドバイスに感謝いたします。

      投稿日:2023/04/06

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