青色申告するのに得になる条件
夫婦でそれなりの収入があり、別々に確定申告しています。夫婦とも、給与以外に報酬による収入があり、青色申告を考えています。それぞれ、個人事業届と青色申告申請は終わったのですが、実際に使うかは決めていません。そんなおり、知人にある程度の報酬収入がないと(190万?)返って損になる、と言われました。実際の青色申告をするのに有利な条件などあるのでしょうか。僕は年30万ほど、妻は200万ほどの、報酬であれば、僕の者は雑所得あつかいになってしまうでしょうか。
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こんにちは
熊澤会計事務所が回答させていただきます。
事業として認められるか否かですが、
判例・裁決から考えると、副業を事業所得とすることが認められるには①継続的に営む業務で、②副業といえども社会的に認知され、③片手間ではなく「時間」と「労力」をかけていることが必要とされています。
もう少し小難しい言葉でいえば、次の5条件に当てはまれば「事業所得」であると言われています。
①自己の計算と危険において独立して営まれている
②営利性
③有償性
④反復継続して遂行
⑤客観的な社会的地位
この中で事業収入が多いか否かというのは③や④の条件に関わってくるので、収入が大いに越したことはありませんが、いくらなら事業者であるという明確な線引きはなく、事業所得か雑所得かは総合的な判断ですので、収入が絶対条件ではありません。
サラリーマンでお勤めの正社員が土日の空いている時間で行っている副業は雑所得と判断される可能性が高いですが、平日も事業に相当の時間を費やし、毎月継続的な売り上げがあり、年累計でサラリーマンの給与収入に匹敵する売上があり、しっかり名刺を作成して事業者として活動されているのであれば事業所得として認められる公算が高いと思います。
事業所得であれば小規模共済などの、税制上有利な制度に加入できるので節税の方法も広がると思います。
なお、決まり文句で恐縮ですが、最終的な判断は、必ず個別に税務署か税理士にご相談いただきたいと思います。
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- 回答日:2021/10/29
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個人事業分が、どういう位置づけなのかにもよりますし、副業が認められる時代の、個人事業とはという問題がありますので、幾分解釈による部分でどう判断するかということになるかと思います。
収入の多寡で判断されるものではなさそうです。スタートアップでは、収入は期待できないですしね。
国税不服審判所で、事業所得の解釈がありますが、納税者は、法令のみに拘束されるので、必ずしもその解釈にしたがう必要はありません。
どういう経緯で個人事業をしたのかによって、変わるので一概には言えません。
個人収入の多寡によって、損をするということは聞いたことありません。
むしろ、青色申告特別控除が使えるので、節税にはなると思います。
- 回答日:2021/10/28
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