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マイクロ法人について

個人事業主で美容室を面貸しで運営しています。今後については人を雇って、その後にお店をもとうと思っています。少しずつ売り上げが上がってきていているので、節税についての知識が必要だと思っています。その中で、マイクロ法人を知りました。
2つの収入があると1つを法人にしてある一定の収益で節税効果を得られるということらしいです。
こちらは、美容室に当てはめるとカット・カラーなどの施術技術売り上げを個人事業で計上して、店販と言われる商品の売り上げを法人化して分けて申告するという方法は合法的に可能でしょうか。

それから、店舗を持たない個人事業主がスタッフを雇う際には社会保障がないのですが、アルバイト扱いのみになるのでしょうか。

ご指導宜しくお願いいたします

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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マイクロ法人は合法的に可能です。

ただ、法人に計上する店販の利益と節約できる社会保障費から
税金、税理士報酬、法人の社長の社会保険料等の管理コストを
引いて、いくらメリットがあるかシュミレーションをしっかり
行うべきかと思います。

骨折り損のくたびれもうけ
になっている方も、たま〜に拝見します。

あともう一つの質問についてですが

個人事業主でスタッフ5人未満だと社保加入は不要です。
そのスタッフが、正社員でも、アルバイトでも、社保加入は不要です。

これは「従業員5人未満の事業所は正社員も社会保険に加入しなくていい」
という理屈なので、
「社保加入しない=アルバイト」
という意味ではありません。

ちょっと私の説明が下手くそですが
ご理解頂けると幸いです。

  • 回答日:2021/08/19
  • この回答が役にたった:9
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荒井会計事務所

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はじめまして。
●美容室としての施術を個人事業、商品販売事業を法人とするのが合法かどうか
ご検討頂いているような形で分けることは可能です。ただし個人の事業と法人の事業をしっかりと切り分けて管理をして頂いた方が税務上も経営上もいいかと思います。また法人を設立する場合には、設立費用の他に赤字でも発生する均等割と呼ばれる税金がございますので、設立によって税金でメリットが発生するのか事前に試算頂くのが良いと思います。

●店舗を持たない個人事業主がスタッフを雇う際の社会保障について
社会保障については、大きく分けると社会保険と労働保険に別れます。
社会保険については特定の事業を除き、個人事業主であれば常時5名以上のスタッフを雇う場合に加入が必要となります。しかし5名未満であっても社会保険への任意加入が可能です。ただし事業主については社会保険の加入ができないためご注意下さい。
労働保険については労災保険と雇用保険に別れます。労災保険は一部例外を除きスタッフを雇う事業所においては、全て加入が必要です。雇用保険については該当従業員(一般的には1週間の労働時間が20時間以上)がいる場合加入が必要となります。ただし労働保険についても事業主は加入対象外となります。
ちなみに社会保障がない=アルバイトと考えがちですが、アルバイトでも条件を満たす場合には社会保険への加入が可能となります。反対に、上記の条件から5人以上の雇用がない場合には正規雇用でも基本的に社会保険への加入は不要となっています。

  • 回答日:2021/08/25
  • この回答が役にたった:5
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スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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個人から法人へ支払費用の経費性や恣意的な経費額決定していないことを税務調査等で説明できるかどうかだと思います。
参考として大阪地方裁判所・平成30年4月19日判決で個人事業主が法人に業務委託費の経費性を否認された事例をご紹介します。

「本件外注費を原告の事業所得に係る必要経費として認めるとすると、個人事業主(農家、個人商店など)と同族会社の代表者を兼務する者の場合、事業主自身が従事する業務を会社に外注し、その外注費を支払うことにすれば、本来は必要経費に算入することのできない事業主自身の労働の対価を、個人事業の必要経費とすることができることとなり、ひいては、税額の自由な操作を許すことになりかねないのであって、租税法の根本原則に反する不合理な結論となることは明らかである。」

  • 回答日:2023/09/17
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