インボイスの仕入額控除について
現在個人事業主として宅急便の配達ドライバーをしており、
売上形態は1件につき〇〇円といった具合です。
インボイス登録を行った場合、車の燃料費は仕入れ額控除として計上可能でしょうか?
2023年10月以降のインボイス制度開始後は支出先がインボイス登録事業者であることが仕入税額控除の要件になりますので、ご質問様がインボイス登録を行うか否かはご質問様の仕入税額控除に影響ありません。
ご質問のケースであれば燃料費の支払先がインボイス登録事業者で、かつ、発行される領収証等の証憑が一定の要件を満たしていれば仕入税額控除が可能となります。
※免税事業者がインボイス登録する場合は消費税計算の特例がありますのでこちらの方が有利になればこちらをご活用されれば良いかと思います。
↓以下参照
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
- 回答日:2023/09/01
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問題なく仕入額控除対象になるとのことで安心しました。
早速のご回答ありがとうございました。投稿日:2023/09/01
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ご質問ありがとうございます。
個人事業主として宅急便の配達ドライバーをされていて、車の燃料費を仕入れ額控除として計上することについてのご質問ですね。
2023年10月以降のインボイス制度の下で、支出先がインボイス登録事業者であることが、仕入税額控除の要件になります。従って、ご自身がインボイス登録を行うか否かは、仕入税額控除に直接の影響はありません。重要なのは、燃料費の支払先がインボイス登録事業者であること、そして発行される領収証等の証憑が一定の要件を満たしていることです。これらの条件を満たしていれば、仕入税額控除が可能となります。
なお、ご自身がすでに課税事業者の申請をされている場合、課税事業者として消費税の納税が必要となります。インボイス制度の開始を機に、免税事業者から課税事業者となり、消費税を申告する場合、仕入控除に関しては2割特例の適用ができる可能性があります。詳細は国税庁のHPを参照してください。2割特例をご利用になる場合は、仕入れ税額の実額計算が不要、すなわち、車の燃料費に関する領収証等の証憑が一定の要件を満たしていることの確認が不要となります。
参考リンク:国税庁HP
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
繰り返しになりますが、
ご質問者様が支払う側であるため、ガソリン等の燃料費は、消費税申告上、仕入控除として計上することが可能です。ただし、上記の条件を満たす必要がありますので、ご注意ください。
お役に立てれば幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
- 回答日:2023/09/02
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