小規模事業共済の経費計上について
小規模事業共済の経費計上は副業サラリーマン(正社員)にはできないと思いますが、
非常勤公務員としてダブルワークで小規模事業をやっている場合は経費計上を認められるのでしょうか。
下記のパターンで問題ないでしょうか?
①週5の正社員サラリーマン+副業は経費計上×
②週5の非常勤公務員+小規模事業は経費計上〇
機構に直接問い合わせをした方が確実な回答が得られると思います。
また、小規模企業共済は経費ではなく所得控除です。
- 回答日:2023/09/12
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ご回答ありがとうございます。
機構に問い合わせてみたいと思います。投稿日:2023/09/12
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非常勤が常時雇用に該当すると難しいと思います。
常時雇用とは、
/https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/var/rev0/0142/7175/20167411655.pdf
正社員、パート、アルバイトなどの名称にかかわらず、以下の①または②のいずれかに該当する従業員を指します。
① 期間の定めなく雇用されている者
② 過去1年以上の期間について引き続き雇用されている者または雇い入れ時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者(一定の期間を定めて雇用されている者または日々雇用される者であってその雇用契約期間が反復更新されて、事実上①と同等と認められる者)
- 回答日:2023/09/12
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ご回答ありがとうございます。
常時雇用ではないため、小規模事業共済の所得控除を受けれるという理解で合っておりますでしょうか。投稿日:2023/09/12
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