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個人事業の実態について

私は会社員ですが、節税のため個人事業を始めたいと考えております。


個人事業には売上等の事業の実態が必要であると伺ったのですが、会社の同僚や友人とそれぞれ個人事業を始め、お互いにそれぞれのサービスを実際に利用しあい、金銭を継続的に授受した場合は、実態があるとみなされるのでしょうか。


また、上記の場合、青色申告や経費計上により事業所得の損失と給与所得の損益通算を行うことができるのでしょうか。


仮に、上記の方法に実態がないとされた場合、どのようにそれを判断されるのでしょうか。

ご回答よろしくお願いいたします。

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 愛知県

税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

こんにちは
熊澤会計事務所が回答いたします。
ご質問の内容だけでは判断ができませんので、判断基準ではなく、あくまで私見という事で、回答させていただきます。
①について
昔、ブランド服好きなお医者さん(記憶では歯医者さんかな)が、自身の服を経費に落とすため、表向き服のレンタル業を開業し、友人や知人に服をレンタルして売上を計上し、高額な服代で赤字を発生させ、他の医業の所得と損益通算して、通謀虚偽表示で国税に損益通算を否認されたという事例を思い出しました。
「実態があるもの」だと国税を騙し通せるかどうかは、認められるか認められないかの話ではなく、バレるかバレないかの別次元の話なので、こればっかりはなんともいえません。
②について
バレれば損益通算が否認されます。
バレなければそのまま「お咎め無し」のスルーの可能性もあります。
質問者様の会社員としての所得の多寡、赤字の程度、決算書の内容、経費の状況、売上の規模など、あらゆる要素から事業性を判断するので、ご質問の内容だけでは損失計上を出来るかどうかは判断できません。
ただ、一般的な通謀虚偽表示は損失計上不可です。
③について
プロになると、決算書の細かい表示や科目等からでも「違和感」を感じるので、実態の有無は総合的に判断されます。
商号の有無、危険負担の度合い、営利性、事業の継続性、社会的独立性などなどを総合勘案して判断するものと思われます。
また税務署の担当者などの人的要素もあるので、一概にどこがポイントになるかを形式的に線引きするのは難しいと思います。
______________________________
【税務、会計、決算、税務顧問】
熊澤会計事務所
【労務、社会保険、助成金、労務顧問】
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  • 回答日:2021/11/21
  • この回答が役にたった:1
  • 熊澤会計事務所様
    この度は、丁寧かつ具体的なご回答を頂き誠にありがとうございました。
    明確なラインは無いものの、税に精通された方から見れば素人の考え等お見通しだということが理解できました。
    追加でご質問したいことがございます。
    損益通算目的ではなく、真剣に事業を取り組んだと仮定し、親族が経営する法人のみと自身が取引をしていた場合、これは一般的には損益通算目的とみなされるのでしょうか。

    投稿日:2021/11/21

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こんにちは
損益通算目的ではなく、真剣に事業を取り組んだと仮定し、親族が経営する法人のみと自身が取引をしていた場合、これは一般的には損益通算目的とみなされるのでしょうか。
・・・真剣に取り組んでいるのか、真剣に取り組んだふりをしてるのか、少し突っ込めば分かることなので、種々勘案して真剣に取り組んでいるなと税務署が判断すれば、相手先が同族法人のみでも認められると思います。

  • 回答日:2021/11/22
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第百二十六条 納税者がすべき国税の課税標準の申告(その修正申告を含む。以下この条において「申告」という。)をしないこと、虚偽の申告をすること又は国税の徴収若しくは納付をしないことを煽せん動した者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

国税通則法による刑事罰です。グループでやった場合は、首謀者は結構重たいですね。執行猶予がつくと思いますが、会社は辞めないといけないかもしれませんね。

  • 回答日:2021/11/21
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所得税法第27条第1項は、事業所得について、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得である旨規定し、その委任を受けた所得税法施行令第63条において、事業所得の事業に当たるものとして、11項目にわたり業種を例示するとともに、その他対価を得て継続的に行う事業がこれに当たる旨規定している。
 このように、所得税法第27条第1項及び所得税法施行令第63条に規定する「事業」については、その意義自体について一般的な定義規定を置いていないところ、その意味するところは、自己の危険と計算において独立して行う業務であり、営利性・有償性を有し、かつ、反復継続して業務を遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められるものであると解される。
 そして、ある所得が事業所得に当たるか否かを判断するに当たっては、当該所得が社会通念上「事業」といえる程度の規模・態様においてなされる営利性、有償性、反復継続性をもった活動によって生じる所得か否かによって判断すべきであり、この場合において「事業」といえる程度の規模・態様においてなされる活動といえるかどうかは、自己の計算と危険においてする企画遂行性の有無、その者の精神的肉体的労務の投入の有無、人的・物的設備の有無、その者の職業・経験及び社会的地位等を総合的に勘案して判断すべきである。

上記が裁決事例です。

相談者様の場合、動機が国税とは相いれない考え方なので、ちょっと難しいと思われます。

  • 回答日:2021/11/21
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一般的に給与所得と事業所得の損益通算が目的であれば、通りません。

真剣に事業に打ち込んで、赤字なら通算できます。

どれだけという判断は、個別性が高く一概に言えません。

  • 回答日:2021/11/20
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  • ご回答いただき誠にありがとうございます。
    真剣に事業に打ち込んでいるか否かを客観的に判断することが難しい旨理解いたしました。
    追加での質問になるのですが、そのような基準を大まかにでも示した物(判例等)はございますでしょうか。

    投稿日:2021/11/21

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