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インボイス制度について

会社設立後、インボイスの登録番号を申請必要でしょうか

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 3500), 行政書士(登録番号: 2116801), その他

必須ではございません。
今期や翌期の収入状況やビジネスモデルによって、登録した方が良いケースもあれば、しなくても良いケースがあります。

個別相談でお話を聞けると色々と検討できるかと思います。

宜しくお願い致します。

  • 回答日:2024/06/26
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お世話になっております。
税理士法人ゼロベースの代表社員をしています、渡辺と申します。

ご質問の「インボイス届の提出の可否」についてですが、
必ずしも提出は必要ございません。

ざっくりではございますが、開業後2年間は免税事業者として消費税の納税が免除される期間がございます。
ビジネスの形態にもよりますがBtoCのビジネスが中心の場合、インボイス届出を見送ることも一案かと存じます。
またBtoBが主体の場合は、取引先との関係上、インボイスの届出をされる方が多い印象もございます。

ご不明点がござましたら、お気軽にお問い合わせください。

  • 回答日:2024/04/16
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