会計上、売上計上日の決め方
ビルメンテナンス業をしている法人ですが2点ご質問があります。
①記帳は売上計上日、役務を完了した日(作業が完了した日)で計上するのが一般的でしょうか。請求月や入金日を売上計上日にすることは一般的にはないことでしょうか。
⓶複数月役務があった場合、完了日で複数月分をまとめて売上計上か、月毎で締めて売上計上するのかはどちらでも会社内で取り決めて良いものなのでしょうか。会計上どちらでも問題ないのでしょうか。
2点お教えいただけると幸いです。
①について
法人税法上、益金(収入)資産の引渡し等があった日(役務の提供日)の属する事業年度の益金の額に算入すると規定されています。
会計上の収益の計上時期と法人税法上の計上時期は若干異なることがありますが、中小企業の場合は決算修正などの手間を考えると法人税法上の計上時期、つまり役務提供が完了した日に売上計上することが一般的です。
②について
役務提供が複数月にわたる場合であっても、原則的には上記のとおり契約した役務提供が完了した時点で売上計上することになります。
ただし、部分的に役務提供が完了するような作業の場合はその部分的に役務提供が完了した時点で売上計上します。
- 回答日:2025/05/14
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①売上の計上は、原則として役務が完了した日(作業完了日)に行うのが会計上一般的です。請求日や入金日ではなく、実際のサービス提供完了日が基準とされます。②複数月にわたる役務提供については、契約の内容により、月ごとに締めて計上する場合、完了時にまとめて計上する場合がございます。
- 回答日:2025/05/14
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