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役員借入金について

建設業許可を取得するのに500万円の残高証明が必要のため銀行に私個人のお金を300万入金して、残高証明を取得しまた。役員借入金と言う形で処理をして頂いたのですが、増資をしたいと思い役員借入金を資本金に回したいと思い、司法書士さんに相談をしたら
500万以下のお金だと税理士さんと結託して誤魔化せてしまう恐れがあるので、顧問契約の税理士事務所から役員借入金である証明書的な物を出して欲しいと言われたのですが、税理士事務所の担当の方からは必要無い、出せない、と平行線の状態になってしまってます。
去年創業したばかりなもので良く分からずどうしたらいいですか?

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

こんにちは
債権の現物出資を行う場合に、税理士の証明書が必要か否かですが
出資する債権の価額が500万円を超えるときは、引受人に割り当てる株式の総数が直前の発行済株式総数の10分の1以下である場合を除き、税理士や弁護士の証明書類等の書類が必要とされていますので、今回は出資する債権額が500万円以下のため、証明書は不要です。
よって、その税理士事務所の担当の方の言っていることは正解なのですが、
「500万以下のお金だと税理士さんと結託して誤魔化せてしまう恐れがあるので」この下りがよく分かりません。
というのは、増資は犯罪収益移転防止法の特定業務でもありませんし、司法書士が、検査不要とされる今回の登記に係る会計帳簿について、実在性の調査をする義務も無い為、一体全体どんな使命感で誤魔化しの有無を見極めようとしているのか分かりません。
とは言っても、既に乗り掛かった船であると思いますので、税理士事務所に事情を説明して、「必要では無いことは十分承知しているが、司法書士さんが高齢頑固で話を聞いてくれないし、今更ヘソを曲げられても登記費用が損なので、お金を払っても良いから何とか発行してくれ」とお願いするしかないと思います。
それがダメなら司法書士を変えるという二択かと思量します。
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【税務、会計、決算、税務顧問】
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所在:〒451-0042 名古屋市西区那古野1-14-18那古野ビル北館119号
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  • 回答日:2022/05/14
  • この回答が役にたった:3
  • ありがとうございます。
    平行線のまま先に進めなそうなので助かりました。
    司法書士を変える事も視野に入れて、税理士事務所の担当者にもう一度相談してみます。

    投稿日:2022/05/14

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税理士法人ディレクション

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税理士, 公認会計士

法人にCashが残っているのであれば一旦役員借入金を返済して、通常の金銭出資による増資にすれば良いかと思われます。
通常の金銭出資による増資であれば登記手続は簡単なのでご自身でも対応できるような気がしますね。

  • 回答日:2022/05/16
  • この回答が役にたった:1
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