Webページデザインの源泉徴収税について
二人でWeb開発の会社を法人でやっております。
Webページデザイン制作の依頼を受けました。その際、請求書に源泉徴収は必須でしょうか?
源泉徴収しない場合、決算時に相殺されるものでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
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法人がWebページデザイン制作の依頼を受けた際、請求書に源泉徴収は通常必要ありません。デザイン業務は源泉徴収の対象ではないため、源泉徴収しないことが一般的です。
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源泉徴収をしない場合でも、決算時に特に相殺されるものはありません。ただし、法人税の申告においては、経費として適切に計上することが重要です。
- 回答日:2025/02/19
- この回答が役にたった:1
御社は法人ですので、源泉徴収の記載の必要はございません。
源泉徴収は
⑴個人事業主
に
⑵国税庁が限定列挙している源泉徴収を行う義務がある報酬に該当する者の支払いをする際
に行うべきものになります。
- 回答日:2024/06/05
- この回答が役にたった:1
ご回答ありがとうございます。
大変勉強になりました。
ありがとうございます。投稿日:2024/06/05
読ませていただいた限り、源泉徴収は必要ないと思います。決算時の相殺も不要です。
源泉徴収が必要な場合は報酬を貰う側の方が、①原稿料等、②税理士、弁護士、会計士、③自分の会社の社員やアルバイト、④非居住者(日本に住んでない人など)の時のみです。
- 回答日:2024/05/31
- この回答が役にたった:1
ご回答ありがとうございます。
源泉徴収せず、請求書を作成ます。
大変助かりました。
投稿日:2024/05/31