売電用太陽光発電所の購入である場合、工事明細などに従って勘定科目を区分していくことになります。
よくある工事の一例となりますが、太陽光システム本体は機械及び装置、太陽光システムを保護するための柵、架台は構築物、遠隔システムはソフトウェアなどに該当します。
- 回答日:2024/06/02
- この回答が役にたった:2
- この回答が役にたった
機械及び装置になると考えられます。
減価償却をすることになりますが、
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/7142/index.htm#besshi2
の 別表第二「機械及び装置の耐用年数表」内の「31電気業用設備」のうち「主として金属製のもの」にあたると考えられます。減価償却に用いる耐用年数は17年です。
- 回答日:2024/06/02
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった
太陽光発電所の法定耐用年数は17年です。
太陽光発電所は耐用年数省令別表第2「31 電気業用設備」の「その他の設備」の「主として金属製のもの」に該当します。
耐用年数省令別表第2
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/7142/betsuhyo2.pdf
ご質問者さまの事業内容がわかりかねますが、
自家消費を目的とした場合は、(業種により異なる場合がございますが)17年でない場合もございます。
例として自動車製造業を営む法人が自社の工場構内に自動車製造設備を稼働するための電力を発電する設備として太陽光発電システムを導入した場合、別表第2「23 輸送用機械器具製造業用設備」の9年が適用されます。
こちらに詳細が記載されておりますので、必要に応じてご参考になさってください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/05/12.htm
- 回答日:2024/06/08
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった