法人のための資金を個人で借りてしまった場合の後処理のやり方について
2022年8月に合同会社を設立しています。
会社設立前に個人のネットバンキングで100万円ほど借り入れ。※事業資金
この100万円を資本金として法人を設立し、その後、法人口座に資金を移動させました。
帳簿では「創立費」として計上しています。
そこから月日が流れて、2024年6月になりました。
法人設立から現在まで1年10ヶ月ぐらいの間、役員報酬として受け取った金額の中から借入金の返済をしてきました。
でも、会社のために借入した資金なのに、ポケットマネーで返済しているのは何か変じゃないかと思うようになりました。
役員報酬とは別に「役員への返済」という形で処理すれば経費になると思っています。しかし、一歩間違えると横領にもなりかねないので、正しい処理の仕方を教えていただきたいです。
会社の決算書には借入金は出てこないはずです。
借入金は質問者様個人の借入金となります。
この状態は、会社にとっては見せ金と言われます。
預金100万円(もしくは未収入金)/資本金100万円
という仕訳が考えられます。
会社の決算書を見ても借入金が無いので、会社から借入金返済は直接行うことはできません。
したがって、質問者様の給与から個人的に借入金返済をするほかありません。
会社の経費にもなりません。
- 回答日:2024/06/13
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まず借金して会社に入れた100万円は創立費ではなく資本金です。
資本金は基本的に返還されません。敷金みたいなものです。基本会社を解散しない限り返還されません。
会社に入れた100万を創立費で計上しているということは今、決算書は資本金の欄が0ではないですか?おかしな決算書です。
税務署はその年の営業成績しか見ないので何も言いませんが、金融機関などに提出したら指摘を受けます。
厳しいですが出資した100万円を「役員への返済」という名目で経費計上は出来ません。
- 回答日:2024/06/13
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ご回答ありがとうございます。
一部こちらの記載に誤りがありました。おっしゃるとおり100万円は資本金で計上されていました。
返還できないということは、今のまま役員報酬の中で返済していくのが良いという結論でよろしいでしょうか?
投稿日:2024/06/13
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役員報酬として受け取った金額の中から借入金の返済をしてきました。
↓
現状は見せ金と言われる状態ですので、その状態を脱却するためには正しい対応を、されていると思います。
- 回答日:2024/06/13
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ご回答ありがとうございます。
一部情報に誤りがありました。会社設立の際に入れた100万円は、創立費ではなく資本金で計上しております。別の回答者からも意見があり、基本的に返還できないというご指摘があったので、今の運用(役員報酬から返済している)が正しいのかなと思ってきました。
投稿日:2024/06/13
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税理士法人経営サポートプラスアルファと申します。
回答させていただきます。
前提として
・個人で1000万円借りた
・会社に1000万円資本金として入れた
・会社の貸借対照表には資本金1000万円になっている
ものとして回答します。
解決策は3つです。
①役員報酬を支給して、受け取った一部を返済に充てる。(受取額よりも給与設定額が大きいため税負担を感じます。)
②会社から役員貸付金という形で法人→個人→借入返済とする。何期かかけて役員報酬を上げて解消していく。(会社に役員貸付金が出ると利息売上を計上する必要があるのと融資を受ける場合には融資受けられなくなるためやめたほうがいいです)
③資本金を減らす手続きを行う。(登記変更のコストがあるのと資本金を減らしたくないのであれば選択肢から外れます)
一番多いのは数年に渡って役員報酬を生活費+返済分にして解消することが多いですが、今は税負担などを抑えたければ来期以降から順次解消する選択を取ることもあります。
このあたりは顧問税理士として実態把握しながら組み立てる必要があるため
もし必要であれば無料相談などでお話することは出来ます。
宜しくお願い致します。
- 回答日:2024/07/19
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返還できないということは、今のまま役員報酬の中で返済していくのが良いという結論でよろしいでしょうか?
↓
よろしいかと思います。
- 回答日:2024/06/13
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