【Empower Your Dreams】★起業から上場まで変えられる未来に伴走します★公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
交際費等の範囲についてはこちらの国税庁のホームページも参考になさってください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm
- 回答日:2024/10/15
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本件は交際費になります。交際費になるか、ならないかの判断のポイントは「得意先、仕入先その他事業に関係のある者等(事業に関係のある者等には社内の人間を含みます)に対する支出であるか?」です。入所者の方は老人ホームからみたら得意先にあたります。
- 回答日:2024/09/02
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