交際費等の範囲についてはこちらの国税庁のホームページも参考になさってください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm
- 回答日:2024/10/15
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
本件は交際費になります。交際費になるか、ならないかの判断のポイントは「得意先、仕入先その他事業に関係のある者等(事業に関係のある者等には社内の人間を含みます)に対する支出であるか?」です。入所者の方は老人ホームからみたら得意先にあたります。
- 回答日:2024/09/02
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった