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個人事業主が法人成りした場合、自宅兼事務所の家事按分はどうなりますか?

現在個人事業主で、自宅を事務所と兼用し、事業使用部分は家事按分して経費計上しています。
自宅は賃貸物件です。
法人成りした場合、以下の理解で合っていますでしょうか?ご教授ください。

①自宅は事業使用の契約ができない物件のため個人契約のままにする。=家賃は経費計上できなくなる。
②水道光熱費、通信費も個人契約のままだが、按分した金額を法人の経費に計上できる。
③社用車を個人の現金で購入し、法人の経費(減価償却)にできる。
④②と③の会計処理は役員借入金で行う。

よろしくお願いいたします。

税理士法人Aoi Plus/株式会社Aoi Plus

税理士法人Aoi Plus/株式会社Aoi Plus

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 149442), 公認会計士(登録番号: 42266)

① 事業使用の契約ができない場合、法人としては経費計上できないため質問者様の認識でよろしいかと思います。
② 水道光熱費や通信費については、個人契約のままでも事業使用分を按分して法人の経費として計上することが可能です。これは、事業に必要な支出として認められます。
③ こちらも法人としての資産計上&減価償却を行うことが可能です。ただし、購入時に法人名義に変更することが望ましいです。
④ 記載いただいた通りの認識で大丈夫です。

  • 回答日:2024/07/30
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うみもと会計事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク1
  • 兵庫県

税理士(登録番号: 144103), 公認会計士(登録番号: 3024141), その他

①は転貸や事業利用に制約があるのであれば、家主との契約上違法になるのでおっしゃる通りですね。
②家事案分という考えは法人税にはないので、個人との間で契約を締結する等の対応が必要ですが、税務上もリスクがあります。
③も②と同様です。
④は記載の通りでOKです。

  • 回答日:2024/07/30
  • この回答が役にたった:1
  • ありがとうございます。
    ②の税務上のリスクはどういったことでしょうか?

    個人契約のまま、事業使用分(例えば30%)を法人の経費に計上し、インボイス請求書・領収書を保存して説明できるようにしておけば良いかと思ったのですが…。
    個人法人間の契約とはどのようなものでしょうか?

    重ね重ねすみません。
    よろしくお願いいたします。

    投稿日:2024/07/30

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後藤隆一税理士・公認会計士事務所

後藤隆一税理士・公認会計士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク1
  • 愛知県

税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

①については家主との契約上(民法等の問題)事務所利用できないわけであり、税務的(法人税法)にはできないわけではないと考えます。現状も個人事業主であるあなたは事務所利用しているわけなので、家主との契約上は問題があるかもしれませんね。
家主へ説明する必要が出てきた場合のリスクを負えるか、負ってまで経費計上するか、それは質問者様の判断です。

②、③、④についてはその通りだと思います。

  • 回答日:2024/07/30
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