キッチンカーの加工費の勘定科目
キッチンカーのベースとなる車両を購入し、受け渡し口や、換気扇の取り付けを外注しました。
その際の外注した代金はどのような仕訳をすれば良いのでしょうか?
外注代金は52万円となっています。
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税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)
こんにちは
自社利用ということあれば、事業供用費として車両の取得価額に算入する処理になります。
100万で車を買って50万でキッチカーにカスタムしたら100万円+50万の150万で買ったという処理になるということです。
よって、車両運搬具という勘定科目で処理して下さい。
販売用の場合には、仕入れ勘定で処理することになります。。
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- 回答日:2022/01/14
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ありがとうございます。
購入が12月で、加工完了が2月になりそうです。
車両は4年以上経過しているので、1年で減価償却が可能だと思いますが、この場合加工費の部分の車両運搬具も2月から1年で減価償却で処理するのでしょうか?投稿日:2022/01/18
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*********追加の質問についての回答*********
仰る通り、2年(2年未満の場合は耐用年数は2年になります。)
で計算します。
ただし、中古の固定資産資産を購入したとしても、新品と同じ「法定耐用年数」が適用されるケースがあります。
その中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額がその中古資産の再取得価額(中古資産と同じ新品のものを取得する場合のその取得価額をいいます。)の50%に相当する金額を超える場合には、耐用年数の見積りをすることはできず、法定耐用年数を適用することになります。
また、使用可能期間の見積りが困難であるときは、簡便法により算定した年数によることができますが、その中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額がその中古資産の取得価額の50%に相当する金額を超える場合には、簡便法により使用可能期間を算出することはできません。
- 回答日:2022/01/18
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