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キャンセル料の仕分けについて

    お客様から受け取ったキャンセル料金を次回のご来店時に一緒にお支払いいただきました。

    このキャンセル料金は売上高で一緒に計上しても大丈夫でしょうか?
    それともキャンセル料だけ別で仕訳をしたほうがよろしいでしょうか?

    山本尚子税理士事務所

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    税理士(登録番号: 138721)

    以下ご参照下さい。
    https://www.freee.co.jp/kb/kb-journal/cancellation-charge/

    • 回答日:2024/09/07
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    公認会計士 長南会計事務所

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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    課税対象外取引として、
    不課税取引として整理すればよいです。

    • 回答日:2024/09/15
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    キャンセル料については、消費税等の取扱いが、その性質により異なります。
    通常の売上高とは区分して会計処理することが望ましいです。
    営業外収益で雑収入とすることが、会計処理的には分かりやすいかと思います。
    ただし、料理代の徴収など、売上高相当見合いだから売上高としたいというご要望もあります。
    仮に、売上高としても、損害賠償金的な性質の場合には、消費税は課税対象外となりますので、注意が必要です。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6253.htm

    • 回答日:2024/09/07
    • この回答が役にたった:0
    • 損害賠償のようなキャンセル料金なので、雑費にするのは理解したのですが、税区分はどうしたらよいのでしょうか?

      投稿日:2024/09/15

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    キャンセル料収入は雑収入でよろしいかと思います。

    • 回答日:2024/09/07
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