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開業前の原材料の仕入れ

    開業前に用意した原材料費は開業費と区別しなければならないでしょうか?
    10月に飲食店を開業したのですが、それ以前に仕入れていた日持ちするものについて、未使用のものや途中まで使用したものなどたくさんありかなりややこしいです。
    開業前に仕入れた材料費は全て開業費に計上出来ればと思っています。

    >本体は通販で購入し、設置は別の業者に依頼したため10万超えたのは本体のみで設置費用は10万円未満でした。
    この場合は別々で計算した方が良いですよね?
         ⇓
    こちら本体と設置費用をセットにしなければならないルールになっています。
    理由は『付随費用も取得価額に含めるため』です。
    No.5400 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5400.htm
         ⇓
    原則:その資産の購入代価とその資産を事業の用に供するために直接要した費用が含まれることとなっています。
    ーーーーー
    上記内容で、いかがでしょうか?

    • 回答日:2024/10/17
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます。
      全く存じ上げませんでした。
      本体費用と設置費用の合計を減価償却費にします。

      投稿日:2024/10/18

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    >本体は通販で購入し、設置は別の業者に依頼したため10万超えたのは本体のみで設置費用は10万円未満でした。
    この場合は別々で計算した方が良いですよね?
         ⇓
    こちら本体と設置費用をセットにしなければならないルールになっています。
    理由は『付随費用も取得価額に含めるため』です。
    No.5400 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5400.htm
         ⇓
    原則:その資産の購入代価とその資産を事業の用に供するために直接要した費用が含まれることとなっています。
    ーーーーー
    上記内容で、いかがでしょうか?

    • 回答日:2024/10/17
    • この回答が役にたった:1
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    追加質問、ありがとうございます。
    ーーーー
    >未使用分とは、1kgの内100g使用していたら900gが未使用分という理解で正しいでしょうか?
        ⇓
    そうですね。その認識で大丈夫です。
    ーーーー
    >開業前に購入したビニル袋やボールペン、10万円未満の調理器具
        ⇓
    こちらは開業費で良さそうですね。
    ーーーー
    >エアコン取付工事費用
        ⇓
    こちら本体と設置費用合わせて10万円以上になりませんか?
    (減価償却資産として処理しなければならないのでは?と考えて質問しました。)
    ーーーー
    お手数ですが回答いただけますと幸いです。
    何卒よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2024/10/17
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます。
      本体は通販で購入し、設置は別の業者に依頼したため10万超えたのは本体のみで設置費用は10万円未満でした。
      この場合は別々で計算した方が良いですよね?

      投稿日:2024/10/17

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    >全く存じ上げませんでした。
    >本体費用と設置費用の合計を減価償却費にします。
        ⇓
    ご確認、ありがとうございます。
    こちらの合計額を固定資産の取得価額にして、減価償却費を計算して計上するようにしてください。
    ーーーー
    また何かございましたら、メッセージください。
    何卒よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2024/10/18
    • この回答が役にたった:0
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    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    >本体は通販で購入し、設置は別の業者に依頼したため10万超えたのは本体のみで設置費用は10万円未満でした。
    この場合は別々で計算した方が良いですよね?
         ⇓
    こちら本体と設置費用をセットにしなければならないルールになっています。
    理由は『付随費用も取得価額に含めるため』です。
    No.5400 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5400.htm
         ⇓
    原則:その資産の購入代価とその資産を事業の用に供するために直接要した費用が含まれることとなっています。
    ーーーーー
    上記内容で、いかがでしょうか?

    • 回答日:2024/10/17
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    >開業前に途中まで使用したものとは、チョコレートやナッツ、ドライフルーツ、抹茶など賞味期限の長いもののことです。
         ⇓
    ありがとうございます。
    それでしたら『仕入高』の登録をするために『未使用分を集計』することとなります。
         ⇓
    上記の未使用分の集計可能ですか?
    こちら分を仕入高とするのですがどのように集計されているか確認できればと思いました。

    • 回答日:2024/10/13
    • この回答が役にたった:0
    • 未使用分とは、1kgの内100g使用していたら900gが未使用分という理解で正しいでしょうか?

      追加で質問があるのですが、開業前に購入したビニル袋やボールペン、10万円未満の調理器具、エアコン取付工事費用などはまとめて開業費で良いですか?

      投稿日:2024/10/14

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    >開業前に用意した原材料費は開業費と区別しなければならないでしょうか?
        ⇓
    こちらは『仕入高』で処理してください。
    理由は『売上高と明確な対応関係があるもの』のためです。
    ーーーー
    >10月に飲食店を開業したのですが、それ以前に仕入れていた日持ちするものについて、未使用のものや途中まで使用したものなどたくさんありかなりややこしいです。
         ⇓
    こちら確認です。『開業前に途中まで使用したもの』は、どのようなものでしょうか?
    ーーーー
    一部判断がつかなかったため確認しました。

    • 回答日:2024/10/11
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答ありがとうございます。
      開業前に途中まで使用したものとは、チョコレートやナッツ、ドライフルーツ、抹茶など賞味期限の長いもののことです。

      投稿日:2024/10/12

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    まるおか会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 京都府

    税理士(登録番号: 142476), 公認会計士(登録番号: 29522)

    原材料の仕入は、仕入原価の金額となるため、開業費として処理することはできません。

    仕入れた日は開業日でまとめて登録してもらって差し支えございません。

    • 回答日:2024/10/09
    • この回答が役にたった:0
    • お返事ありがとうございます。
      原材料の科目にまとめて登録すれば良いということですね。
      油性マジックや食品の包装袋などはどうすれば良いでしょうか?

      投稿日:2024/10/09

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    山本尚子税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    区分しなければならない、という事はありませんが、原材料は仕入の方がよろしいかと思います。
    (期末に在庫計上の必要があるため、分けた方が管理しやすいと思います)
    開業の日付で仕入計上で問題ないと思います。

    • 回答日:2024/10/09
    • この回答が役にたった:0
    • 御返信ありがとうございます。
      freeeの場合ですが、『開業費』とは別に『原材料仕入れ』といった別の科目作って開始残高の設定を行った方が良いという意味でしょうか?

      投稿日:2024/10/09

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