開業前の原材料の仕入れ
開業前に用意した原材料費は開業費と区別しなければならないでしょうか?
10月に飲食店を開業したのですが、それ以前に仕入れていた日持ちするものについて、未使用のものや途中まで使用したものなどたくさんありかなりややこしいです。
開業前に仕入れた材料費は全て開業費に計上出来ればと思っています。
>本体は通販で購入し、設置は別の業者に依頼したため10万超えたのは本体のみで設置費用は10万円未満でした。
この場合は別々で計算した方が良いですよね?
⇓
こちら本体と設置費用をセットにしなければならないルールになっています。
理由は『付随費用も取得価額に含めるため』です。
No.5400 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5400.htm
⇓
原則:その資産の購入代価とその資産を事業の用に供するために直接要した費用が含まれることとなっています。
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上記内容で、いかがでしょうか?
- 回答日:2024/10/17
- この回答が役にたった:1
ありがとうございます。
全く存じ上げませんでした。
本体費用と設置費用の合計を減価償却費にします。投稿日:2024/10/18
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>本体は通販で購入し、設置は別の業者に依頼したため10万超えたのは本体のみで設置費用は10万円未満でした。
この場合は別々で計算した方が良いですよね?
⇓
こちら本体と設置費用をセットにしなければならないルールになっています。
理由は『付随費用も取得価額に含めるため』です。
No.5400 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5400.htm
⇓
原則:その資産の購入代価とその資産を事業の用に供するために直接要した費用が含まれることとなっています。
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上記内容で、いかがでしょうか?
- 回答日:2024/10/17
- この回答が役にたった:1
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追加質問、ありがとうございます。
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>未使用分とは、1kgの内100g使用していたら900gが未使用分という理解で正しいでしょうか?
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そうですね。その認識で大丈夫です。
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>開業前に購入したビニル袋やボールペン、10万円未満の調理器具
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こちらは開業費で良さそうですね。
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>エアコン取付工事費用
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こちら本体と設置費用合わせて10万円以上になりませんか?
(減価償却資産として処理しなければならないのでは?と考えて質問しました。)
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お手数ですが回答いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
- 回答日:2024/10/17
- この回答が役にたった:1
ありがとうございます。
本体は通販で購入し、設置は別の業者に依頼したため10万超えたのは本体のみで設置費用は10万円未満でした。
この場合は別々で計算した方が良いですよね?投稿日:2024/10/17
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開業前に仕入れた原材料費は「開業費」として計上できるかどうかは、その性質によります。原則として、開業前の備品や設備投資、広告宣伝費などは「開業費」として資産計上できますが、 原材料費(仕入れ)は通常、開業費ではなく開業後の売上原価に含めるべき です。
ただし、開業前に購入し、開業時点で未使用のものは、棚卸資産(在庫)として計上し、開業後の費用として処理します。一方、開業前に消費したものは開業準備の一環とみなされ、「開業費」として処理できる可能性があります。
会計処理が複雑な場合は、開業時点での在庫を明確にし、個別に処理を分けると良いでしょう。
- 回答日:2025/02/17
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■ 開業前の原材料費の取り扱いについて
開業前に仕入れた原材料費は、開業費として計上することはできません。これらは通常、棚卸資産として扱われます。
・未使用の原材料は「棚卸資産」として貸借対照表に計上します。
・途中まで使用したものも同様に「棚卸資産」として管理します。
開業費とは、開業準備にかかった費用で、店舗の設立や営業開始に直接関連する費用を指します。原材料費はこれに該当しませんので、注意が必要です。
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- 回答日:2025/02/14
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>全く存じ上げませんでした。
>本体費用と設置費用の合計を減価償却費にします。
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ご確認、ありがとうございます。
こちらの合計額を固定資産の取得価額にして、減価償却費を計算して計上するようにしてください。
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また何かございましたら、メッセージください。
何卒よろしくお願いいたします。
- 回答日:2024/10/18
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>本体は通販で購入し、設置は別の業者に依頼したため10万超えたのは本体のみで設置費用は10万円未満でした。
この場合は別々で計算した方が良いですよね?
⇓
こちら本体と設置費用をセットにしなければならないルールになっています。
理由は『付随費用も取得価額に含めるため』です。
No.5400 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5400.htm
⇓
原則:その資産の購入代価とその資産を事業の用に供するために直接要した費用が含まれることとなっています。
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上記内容で、いかがでしょうか?
- 回答日:2024/10/17
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>開業前に途中まで使用したものとは、チョコレートやナッツ、ドライフルーツ、抹茶など賞味期限の長いもののことです。
⇓
ありがとうございます。
それでしたら『仕入高』の登録をするために『未使用分を集計』することとなります。
⇓
上記の未使用分の集計可能ですか?
こちら分を仕入高とするのですがどのように集計されているか確認できればと思いました。
- 回答日:2024/10/13
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未使用分とは、1kgの内100g使用していたら900gが未使用分という理解で正しいでしょうか?
追加で質問があるのですが、開業前に購入したビニル袋やボールペン、10万円未満の調理器具、エアコン取付工事費用などはまとめて開業費で良いですか?
投稿日:2024/10/14
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>開業前に用意した原材料費は開業費と区別しなければならないでしょうか?
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こちらは『仕入高』で処理してください。
理由は『売上高と明確な対応関係があるもの』のためです。
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>10月に飲食店を開業したのですが、それ以前に仕入れていた日持ちするものについて、未使用のものや途中まで使用したものなどたくさんありかなりややこしいです。
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こちら確認です。『開業前に途中まで使用したもの』は、どのようなものでしょうか?
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一部判断がつかなかったため確認しました。
- 回答日:2024/10/11
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ご回答ありがとうございます。
開業前に途中まで使用したものとは、チョコレートやナッツ、ドライフルーツ、抹茶など賞味期限の長いもののことです。投稿日:2024/10/12
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原材料の仕入は、仕入原価の金額となるため、開業費として処理することはできません。
仕入れた日は開業日でまとめて登録してもらって差し支えございません。
- 回答日:2024/10/09
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お返事ありがとうございます。
原材料の科目にまとめて登録すれば良いということですね。
油性マジックや食品の包装袋などはどうすれば良いでしょうか?投稿日:2024/10/09
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