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飲食費について

    工事現場で個人事業主として働いてます
    直接の雇用関係のない人に休憩の時飲み物やお菓子などを支給しています
    この時経費計上する際勘定項目は何になりますか?

    あたらし会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 東京都

    税理士(登録番号: 142775), 公認会計士(登録番号: 39255), その他

    休憩時間中の当該行為の目的が、工事現場での業務とどのように関連しているかによって、勘定科目を使い分ければよろしいかと思います。

    ①業務時間中の仕事を円滑に進める目的→交際費
    ②休憩時間中の簡単な打合せ中に振舞われたもの→会議費でもOK
    ③身体を動かす業務ですので、休憩時間の水分や糖分補給は、業務を継続するためにも、災害防止のためにも不可欠な行為です。当該意図をもって提供された場合には、「消耗品」でもOKかと思われます。

    宜しくお願いします。

    • 回答日:2024/10/13
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    土橋公認会計士税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 埼玉県

    税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

    支給の目的としては良好な関係を築き業務を円滑に進めることにあると思いますので勘定科目は「交際費」でよろしいかと思います。
    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2024/10/12
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    山本尚子税理士事務所

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    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    交際費でよろしいかと思います。

    • 回答日:2024/10/11
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    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    交際費等の範囲についてはこちらの国税庁のホームページも参考になさってください。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm

    • 回答日:2024/10/15
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    雑費または消耗品費:もし提供が純粋に工事現場での気分転換や休憩のためで、特に特定の事業関係者を対象としない場合であれば、雑費あるいは消耗品費として計上することもできるかもしれません。

    • 回答日:2024/10/13
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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    交際費:提供する飲み物やお菓子が、事業関係を円滑にするための接待や交渉の一環である場合、交際費として計上することが考えられます。交際費は、得意先や仕入先などの事業関係者をもてなすための費用として認識されます。

    • 回答日:2024/10/13
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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    第三者が相手なので、交際費として処理すればよろしいかと思います。

    • 回答日:2024/10/12
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