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飲み屋のレシート

    先日、仕事関係者と居酒屋で仕事の話し合いを行いました。そこでの料金について会議費や交際費で処理が可能な営業活動と考えておりますが、その居酒屋で領収書でなくレシートしかもらえず、このレシートを証憑として会議費ないし交際費で処理できるのでしょうか。
    ちなみに当該レシートは店名、店名電話番号、インボイス番号、日付、受けたサービス(食材)のコード番号(食材名はなし)と金額、10%の消費税、合計金額だけです。印鑑とかはついてないです。宜しくお願い致します。

    >先日、仕事関係者と居酒屋で仕事の話し合いを行いました。そこでの料金について会議費や交際費で処理が可能な営業活動と考えておりますが、その居酒屋で領収書でなくレシートしかもらえず、このレシートを証憑として会議費ないし交際費で処理できるのでしょうか。
         ⇓
    こちらは可能です。
    ちなみに【法人税や所得税の経費になるか?】は【消費税上のインボイス(適格請求書)】の要件を満たしていなくても、大丈夫です。
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    >ちなみに当該レシートは店名、店名電話番号、インボイス番号、日付、受けたサービス(食材)のコード番号(食材名はなし)と金額、10%の消費税、合計金額だけです。印鑑とかはついてないです。宜しくお願い致します。
         ⇓
    こちらについて下記URLをご参照ください。
    適格簡易請求書(簡易インボイス)とは?レシートや領収書の扱いも解説 | 経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識 | クラウド会計ソフト freee https://www.freee.co.jp/kb/kb-invoice/simple_invoice/
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    追加質問などはございませんか?

    • 回答日:2024/10/17
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    領収書でもレシートでも要件が整っていれば、税務上は問題となりません。
    本事案については、インボイス番号も付されており、印鑑がなくても、税務上問題ありません。
    領収書等の裏面や経費精算書などに、相手先や氏名や人数を記載しておくと良いです。

    • 回答日:2024/10/15
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    >ちなみに当該レシートは店名、店名電話番号、インボイス番号、日付、受けたサービス(食材)のコード番号(食材名はなし)と金額、10%の消費税、合計金額だけです。印鑑とかはついてないです。
    ⇒項目から判断するに証憑として問題ないと思います。
    本会食の参加者、会議費であれば議題を記録しておき、税務調査で質問があった場合には答えられるようにしておきましょう。
    レシートにメモやカレンダーに記録といった形で大丈夫です。
    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2024/10/13
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答ありがとうございます。会食時の記録をとるように気を付けます。大変参考になりました。

      投稿日:2024/10/14

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    会計処理上の観点
    会議費: 事業に関連する職務の打ち合わせに使われたものであれば、レシートは会議費として計上可能です。
    交際費
    主に事業上の関係を良好にするための接待等であれば、交際費として認識されます。
    2. 税務上の要件
    記載内容
    レシートには店名、受領日、消費税額、利用したサービス内容(詳細ではないが、コード番号による記録があります)が記載され、充分な情報が含まれているため、証拠書類としての信頼性があります。
    印鑑の有無
    印鑑がなくとも、レシートに十分な内容が記載されていれば税務上の証拠能力として一般的には問題ありません。

    • 回答日:2024/10/13
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    • 速やかなご回答ありがとうございます。
      交際費と会議費両方の要素がある話し合いだった為、状況を鑑みて処理します。大変助かりました。

      投稿日:2024/10/13

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    仕事関係での居酒屋での支出について、レシートを証憑として会議費または交際費で処理することは可能です。

    結論として、税務上はレシートであっても必要な要件を満たしていれば問題ありません。具体的には、そのレシートが支出の事実を客観的に示すものであれば証憑書類として認められます。

    • 回答日:2024/10/13
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