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法人のidecoについて

法人の社員向け福利厚生としてideco(国民年金基金連合会)に加入しています。
給料から一部天引きをし、天引きをした分は預り金として支出していますが、
会社負担分は福利厚生費の勘定科目になりますでしょうか。
また、消費税の課税区分は不課税でしょうか。

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法人負担分は、「福利厚生費」(消費税:不課税)で問題ございません。

  • 回答日:2024/10/17
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>会社負担分は福利厚生費の勘定科目になりますでしょうか。
>また、消費税の課税区分は不課税でしょうか。
    ⇑
【勘定科目:福利厚生費、消費税の課税区分:不課税】で問題無いです。
あとで確認しやすくするために『品目タグ、メモタグ』を付けられるとチェックしやすいと考えます。
(福利厚生費は、消費税税区分が10%,8%(軽)の場合もあるため、後で見返しやすくするためです。)
ーーーー
ご参考になれば。幸いです。

  • 回答日:2024/10/28
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税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

結論として、法人が社員向けの福利厚生としてiDeCo(個人型確定拠出年金)に加入し、会社が負担する掛金については、福利厚生費の勘定科目として計上することが適切です。この場合、会社負担分は福利厚生の一環として認識されるため、福利厚生費として扱われます。

また、iDeCoへの掛金支払いは、社会保険や年金制度に関連する支出であるため、消費税の課税区分としては不課税取引に該当します。したがって、これに係る消費税は発生しません。

  • 回答日:2024/10/16
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