開業費に出来ないもの
飲食店を開業費しました。
開業費に出来ないものとして、原材料費や10万円以上するものがありますが、他にも開業費に含める事が出来ないものはありますか?
例えば、開業前にかかったガソリン代やレッスン料、チラシのデザイン料やコピー代なども開業費に含まれますか?
開業費に計上できないものとして、
・原材料費(事業開始後の運営に直接使われるもの)
・10万円以上の資産(長期にわたって使用する設備などは固定資産として扱い、減価償却を行う)
・敷金と礼金
があります。法人の場合は上記に追加で、
・事務所の家賃
・事務所の水道光熱費
が計上できないこととなっておりますので、ご注意ください。
- 回答日:2024/10/25
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分かりやすく解説してくださりありがとうございます。
投稿日:2024/10/28
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開業前にかかったガソリン代やレッスン料は開業費に含まれます。
開業前であれば広告宣伝に関わる費用も開業費として認められるため、チラシのデザイン料やコピー代も開業費で問題ないかと思います。
- 回答日:2024/10/25
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理解出来ました。ありがとうございます。
投稿日:2024/10/28
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>開業費に出来ないものとして、原材料費や10万円以上するものがありますが、他にも開業費に含める事が出来ないものはありますか?
⇒敷金などの、退去時に返金される支出も開業費に含めることができません。
- 回答日:2024/10/22
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開業のためのガソリン代等は、開業費で大丈夫です。
以下を参考にしてください。
https://www.freee.co.jp/kb/kb-kaigyou/range
- 回答日:2024/10/22
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開業費にできないものには、原材料費や10万円以上の資産(固定資産)以外にも、通常の経費として計上すべきものがあります。例えば、以下のようなものは開業費にできません。
開業前の原材料費(仕入れに該当)
店舗の保証金や敷金(資産計上)
開業前に購入した設備・備品(10万円以上は固定資産)
一方、開業費として計上できるものには、開業準備のために支出した費用が含まれます。例えば、開業前のガソリン代、レッスン料、チラシのデザイン料、コピー代などは、事業準備のための支出として開業費に含めることが可能です。
- 回答日:2025/02/18
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丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
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開業費に含まれないものとして、原材料費や10万円以上するもの以外に、以下があります。
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・開業前にかかったガソリン代は通常、開業費に含めることができます。
・レッスン料も開業に直接関係するものであれば開業費に含めることが可能です。
・チラシのデザイン料やコピー代も開業に関連するものであれば開業費に含まれます。
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ただし、それぞれの費用が開業に直接関連するかどうかを慎重に判断する必要があります。
- 回答日:2025/02/14
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>飲食店を開業費しました。
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こちらをベースに確認させてください。
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◎店舗を借りていて、内装を整えたりしていますか?
◎決済システムなど特殊なシステムを導入していますか?
◎飲食店関連のFCや団体に加入していますか?
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思い当たる項目を質問しました。
いかがでしょうか?
- 回答日:2024/11/18
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店舗は元ある家を使用していて家賃はありません。内装は保健所の基準に合うように手洗い場を設置したのと、床にクッションフロアを敷いた位で大きな改修はしていません。
古いエアコンや給湯器は取り替え工事をしました。特殊な決済システムなどは導入していません。
団体など特に加入はしていません。
投稿日:2024/11/18
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