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作業受託か売上高か

    農業経営において、ドローン防除の作業受託業務を行い、年間売上は約1,000,000円となっております。これまでは当該収益を「作業受託収入」として雑収入で仕分けしてまいりましたが、課税売上高には該当しないと認識しておりました。

    しかしながら、課税売上高への該当性や、適切な勘定科目として「売上高」に計上すべきかどうかについて判断に迷っております。税務処理上、どのように対応すれば適切であるかご教示いただけますと幸いです。

    鈴木健司税理士事務所

    鈴木健司税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 茨城県

    税理士(登録番号: 143287)

    いつもお世話になっております。

    ドローン防除の作業受託業務につきましては、消費税の課税売上に該当いたします。
    取引を登録される際は、税区分を「課税売上10%」に設定してください。
    なお、勘定科目については、これまでどおり「作業受託収入」として雑収入で計上していただいても問題ございません。

    ご参考になりましたら幸いです。

    • 回答日:2024/11/20
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    国内において事業者が対価を得て行われる役務提供は課税売上に該当します。
    つきましては、売上高でも雑収入でも税区分は「課税売上10%」にて登録する必要がございます。

    • 回答日:2024/11/20
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    農業経営においてドローン防除の作業受託業務による年間売上が約1,000,000円ある場合、この収益は「作業受託収入」として計上されることが一般的です。しかし、この収入が課税売上高に該当するかどうかについては、具体的な契約内容や取引の実態によります。

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    次に、課税売上高への該当性についてですが、一般的に課税売上高には、消費税法上の課税取引に該当する売上が含まれます。具体的には、国内で事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や役務の提供が該当します。

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    適切な勘定科目については、受託業務により得た収入は通常「売上高」として計上するのが一般的です。「雑収入」よりも「売上高」とした方が、取引の実態を正確に反映することになります。

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    したがって、ドローン防除の作業受託業務による収入は「売上高」として計上し、課税売上高に含めるのが適切であると考えられます。

    • 回答日:2025/02/19
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