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資産の任意償却について

    家族経営の法人を経営しています。
    100万円10年償却の資産の減価償却費を償却限度額より小さい金額で決算をしたいのですが、特別な手続きが必要なのでしょうか。
    また、翌年以降の償却額はいくらにすればよいのでしょうか。

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    特別な手続は必要ありません。
    翌期以降は、選択された減価償却費の方法で計算されます。

    • 回答日:2024/12/26
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    山本尚子税理士事務所

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    税理士(登録番号: 138721)

    特別な手続きは不要です。
    freee前提でお話すると、固定資産台帳の普通償却費を編集すればよく、翌年以降も自動で計算されます。

    • 回答日:2024/12/25
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    ■減価償却費の計上について

    ・減価償却費を償却限度額より小さい金額で計上する場合、特別な手続きは必要ありませんが、会計上の一貫性を保つことが重要です。

    ・翌年以降は、未償却残高をその資産の残りの耐用年数で均等に償却してください。

    ・具体的には、初年度に償却する予定だった金額との差額を翌年以降の償却費として計上することになります。

    ---

    • 回答日:2025/02/21
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    >100万円10年償却の資産の減価償却費を償却限度額より小さい金額で決算をしたいのですが、特別な手続きが必要なのでしょうか。
         ⇑
    こちら、特別な処理は不要です。
    >また、翌年以降の償却額はいくらにすればよいのでしょうか。
         ⇑
    翌期ごとに計算した償却額となります。
    ⇒なお『前年度以前に計上しなかった分』は、翌期以降に計上できないです。
    『その年度ごとに償却限度額が決まっていて、各年度ごとに、その範囲内でしか減価償却費を計上できない』こととなっています。
    ーーーー
    上記内容で、不明点などはございますか?

    • 回答日:2025/01/03
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