資産の任意償却について
家族経営の法人を経営しています。
100万円10年償却の資産の減価償却費を償却限度額より小さい金額で決算をしたいのですが、特別な手続きが必要なのでしょうか。
また、翌年以降の償却額はいくらにすればよいのでしょうか。
【Empower Your Dreams】★起業から上場まで変えられる未来に伴走します★公認会計士長南会計事務所
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特別な手続は必要ありません。
翌期以降は、選択された減価償却費の方法で計算されます。
- 回答日:2024/12/26
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■減価償却費の計上について
・減価償却費を償却限度額より小さい金額で計上する場合、特別な手続きは必要ありませんが、会計上の一貫性を保つことが重要です。
・翌年以降は、未償却残高をその資産の残りの耐用年数で均等に償却してください。
・具体的には、初年度に償却する予定だった金額との差額を翌年以降の償却費として計上することになります。
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- 回答日:2025/02/21
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