家族経営の法人を経営しています。 100万円10年償却の資産の減価償却費を償却限度額より小さい金額で決算をしたいのですが、特別な手続きが必要なのでしょうか。 また、翌年以降の償却額はいくらにすればよいのでしょうか。
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
特別な手続は必要ありません。 翌期以降は、選択された減価償却費の方法で計算されます。
あと字
質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。
税理士(登録番号: 138721)
特別な手続きは不要です。 freee前提でお話すると、固定資産台帳の普通償却費を編集すればよく、翌年以降も自動で計算されます。
税理士(登録番号: 130248)
>100万円10年償却の資産の減価償却費を償却限度額より小さい金額で決算をしたいのですが、特別な手続きが必要なのでしょうか。 ⇑ こちら、特別な処理は不要です。 >また、翌年以降の償却額はいくらにすればよいのでしょうか。 ⇑ 翌期ごとに計算した償却額となります。 ⇒なお『前年度以前に計上しなかった分』は、翌期以降に計上できないです。 『その年度ごとに償却限度額が決まっていて、各年度ごとに、その範囲内でしか減価償却費を計上できない』こととなっています。 ーーーー 上記内容で、不明点などはございますか?
タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。
スタートアップ支援 Gemstone税理士法人
東京都港区高輪3-25-22 高輪カネオビル7階
03-3442-8004
公認会計士 長南会計事務所
東京都台東区浅草3丁目35番7号
03-3871-5550
宮﨑会計・税理士事務所(宮﨑雅大税理士事務所)🌟神奈川県川崎市と横浜市を中心に活動中🌟
神奈川県川崎市中原区木月大町10-23 リバーサイド武蔵小杉101
050-1721-1706
4 位【月額1万円~★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所 ※1月・4月・6月・8月決算枠空き有
東京都江東区白河2-21-1 コスモスパジオ清澄白河202
5 位後藤隆一税理士・公認会計士事務所
愛知県名古屋市西区中小田井三丁目223番地
052-504-4050
6 位唐澤ルミ税理士事務所
神奈川県横浜市神奈川区栄町88番地1 つま正ビル502
045-534-3963
7 位田中紳太郎税理士事務所【クラウド会計Freee専門】
東京都新宿区西新宿3丁目3番23号1202 ファミール西新宿
080-1333-0901
8 位zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)
鹿児島県鹿児島市錦江台一丁目36番8号
050-5473-8488
9 位山本尚子税理士事務所
千葉県千葉市緑区おゆみ野中央9-1
10 位freee専門|むくのき税理士事務所
神奈川県横浜市西区平沼1-12-1 コパールーフ横浜702
045-550-7153